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- POCHIMARO
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新・著作権について話し合うトピック
質問です。最近とても質問しています。すいません・・
DOBA-SYANDROME様の音楽は#232にて、
規則を守るなら使えないということを教えてもらいました。ありがとうございました。
しかし、DOBA-SYANDROME様の音楽は、あまりにも使ってる人が多いです。
一度、教えてみたのですが(使っている人に)、
DOBA-SYANDROME様の音楽を使っている人には、どう接したらいいのでしょうか・・
教えてください・・
DOBA-SYANDROME様の音楽は#232にて、
規則を守るなら使えないということを教えてもらいました。ありがとうございました。
しかし、DOBA-SYANDROME様の音楽は、あまりにも使ってる人が多いです。
一度、教えてみたのですが(使っている人に)、
しかしDOVAもフリーだしこのスクラッチのに山ほど使っている人がいます。さらにゆくも!もユーチューブで使ってもいないしスクラッチだから儲けているわけではありません。(スクラッチチームを敵に回すような発言ごめんなさい)と、返信が来ました。
DOBA-SYANDROME様の音楽を使っている人には、どう接したらいいのでしょうか・・
教えてください・・
- Poteto143
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新・著作権について話し合うトピック
以前日本語フォーラムのどこかで、Turbowarpを使った非共有作品の公開で生じる著作権の問題について説明した投稿がされていたと思うのですが見つけられません。
ご存じの方はURLを教えてください。
ご存じの方はURLを教えてください。
- tr25331
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新・著作権について話し合うトピック
JASRACは管理楽曲の演奏権と録音権を米国の著作権管理団体(A)に委託しており、Scratchでは米国の著作権法によりフェアユースで使用できます。権利者は(A)であり、裁判は米国で行われます。上記著作権についてはJASRACに問合せ確認済みです。
これで楽譜からの作成はtダメだとゆうことが分かりますが、MIDIから作成しとけば違反にはならない(と思います)
↑これはあってるんですか?↑
僕はあっていると思いますがこのまま音楽を共有するのが怖い…
- 00giri
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新・著作権について話し合うトピック
#271
その情報は正しいとは限らず、共有すると共有した人(tr25331)の責任になるので、判断できなければ共有しないことをおすすめします。
その情報は正しいとは限らず、共有すると共有した人(tr25331)の責任になるので、判断できなければ共有しないことをおすすめします。
- inoking
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新・著作権について話し合うトピック
JASRACは管理楽曲の演奏権と録音権を米国の著作権管理団体(A)に委託しており、Scratchでは米国の著作権法によりフェアユースで使用できます。権利者は(A)であり、裁判は米国で行われます。それは米国で Scratch を使う場合の話です。
日本の場合、裁判の管轄がどこになるかがポイントになりますが
利用規約「12. Jurisdiction」からしても
過去の日本での判例からしても
米国にサーバーがあるから大丈夫という説は通用しないとみたほうがいいでしょう。
この件について引用元の主張をしている方とトピックで何度か議論した際には
納得のいく説明がされないまま、先方が一方的に議論を打ち切った形です。
にも関わらず、独自の説を吹聴しているようです。
- pandanounchi
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新・著作権について話し合うトピック
最近リズムゲームがたくさん傾向に出てくるんですが人気youtuberの音楽などを使っていますがいいんでしょうか?
僕を責めないで
僕を責めないで
- tsumuri3
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新・著作権について話し合うトピック
端的に言います。駄目な場合もあります。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスBY SA 2.0
に適したライセンスの楽曲のみ使用できます。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスBY SA 2.0
に適したライセンスの楽曲のみ使用できます。
- sakai12
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新・著作権について話し合うトピック
このライセンスに該当したフォントはscratchで使用できるんですか?
念の為urlをそのまま: https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=OFL#83afb016
念の為urlをそのまま: https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=OFL#83afb016
- abee
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新・著作権について話し合うトピック
#276
一般論として、フォントのライセンスが、そのフォントを使っているドキュメントにも及ぶということは聞いたことがありません。
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license.とあるのでだめそうに見えますが、
(フォントソフトウェアは、改変されているか否かにかかわらず、その一部または全部が、本ライセンスに基づいて完全に配布されなければならず、他のライセンスに基づいて配布されてはなりません。)
The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.とあるので、ドキュメント(Scratchのプロジェクト)にフォントそのものではなく、それによってつくられたものを含むのであれば大丈夫なように思えます。
(フォントがこのライセンスの下にあるという要件は、フォントソフトウェアを使用して作成されたドキュメントには適用されません)
一般論として、フォントのライセンスが、そのフォントを使っているドキュメントにも及ぶということは聞いたことがありません。
- yuikunyeah
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新・著作権について話し合うトピック
#279質問なのですが、
フォントソフトウェアで作成したフォントだというのは、scratch外のソフトウェアで作成されたものは自分でライセンスを指定できるということになるのですか?
つまりそのフォントをscratch外で作成したドキュメントに挿入したら、著作権は作成者に帰属するということですか?
フォントソフトウェアで作成したフォントだというのは、scratch外のソフトウェアで作成されたものは自分でライセンスを指定できるということになるのですか?
つまりそのフォントをscratch外で作成したドキュメントに挿入したら、著作権は作成者に帰属するということですか?
Last edited by yuikunyeah (Oct. 11, 2021 13:45:43)