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abee
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新・著作権について話し合うトピック

#8388
まず、#8389に答えないと、適切な回答は得られません。

Last edited by abee (Aug. 22, 2026 01:00:23)

scratchmitedu5647
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新・著作権について話し合うトピック

著作権のある画像をScratchで使いたい場合、その画像をAIに読み込ませて学習・生成し、生成された画像を使えば、著作権侵害にはならないのでしょうか?
moyasi_official
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新・著作権について話し合うトピック

#8400

scratchmitedu5647 wrote:

著作権のある画像をScratchで使いたい場合、その画像をAIに読み込ませて学習・生成し、生成された画像を使えば、著作権侵害にはならないのでしょうか?
AIに学習させた画像が似ていると判断されれば著作権侵害になる可能性があります。また著作権のある画像をscratchで使うことはできないため、手書きが一番いい方法です。
読んでるとは思いますが#2や⚠️⚠️著作権(ちょさくけん)について  ぜひ読んでね⚠️⚠️このような著作権について書かれているトピックや説明を読みましたか?

Last edited by moyasi_official (Aug. 22, 2026 22:43:00)

Tanbon316
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新・著作権について話し合うトピック

#8400
ちなみに、どのAIですか?
gccxnondx
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新・著作権について話し合うトピック

scratchmitedu5647 wrote:

著作権のある画像をScratchで使いたい場合、その画像をAIに読み込ませて学習・生成し、生成された画像を使えば、著作権侵害にはならないのでしょうか?
文化庁「文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会「AI と著作権に関する考え方について」【概要】」11p、(2026/8/23 10:05閲覧)より
AIを利用して生成した画像等をSNS等にアップロードして公表したり、複製物を販売し
たりする場合は、通常の著作権侵害と同様の基準で、侵害となるか否かが判断されます。

すなわち、生成された画像等に既存の画像等(著作物)との類似性(創作的表現が共通
していること)及び依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)が認められ、かつ、権
利制限規定の対象外である場合は、既存の著作物の著作権侵害となります。

これに対して、AI生成物に、既存の著作物との「類似性」 又は「依拠性」が認められない
場合、既存の著作物の著作権侵害とはならず、 著作権法上は、著作権者の許諾なく著
作物を利用することが可能です。また、個人的に画像を生成して鑑賞する行為(私的使
用のための複製)等、権利制限規定の対象となる行為に当たる場合も、利用について許
諾は不要です。
したがって、日本においては、「生成された画像等に既存の画像等(著作物)との類似性及び依拠性」があれば、著作権侵害になります。
私としては、「自分の知らない画像と類似していて、知らない間に著作権の侵害をしていた」みたいなことを避けるために、AI生成物を使用しないことをおすすめします。
abee
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新・著作権について話し合うトピック

#8401
生成AIの著作権について、文化庁は「A I と著作権」の中で以下の見解を示しています。
既存の著作物との「類似性」及び「依拠性」が認められる場合、そのようなAI生成物を利用する行為は、
① 権利者から利用許諾を得ている
② 許諾が不要な権利制限規定が適用される
……のいずれかに該当しない限り、著作権侵害となります。
つまり、「AIに学習させた画像が似ている」だけでは条件を満たしません。
abee
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新・著作権について話し合うトピック

#8402
どの生成AIを使ったのかは関係ありません。なにを学習したかです。
Tanbon316
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新・著作権について話し合うトピック

#8405
「その画像をAIに読み込ませて学習・生成」はあまり聞いたことがなかったので、解釈を間違えているかなと思って聞きました。
abee
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新・著作権について話し合うトピック

多くの対話型AIでは、明示的に設定しない限り、画像加工のためにプロンプトとしてアップロードした画像も学習に使われます。
Tanbon316
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新・著作権について話し合うトピック

調べてみると、その瞬間には学習しないと出てきます。
abee
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新・著作権について話し合うトピック

#8400を書いた人がどのような意図で、「学習・生成」を使ったのかわからないので、「瞬間」であることに意味があるかどうかわかりません。。
inoking
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新・著作権について話し合うトピック

そもそもですが、
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生します。

また、ちょっと違う話になりますが
大半の著作物は AI 学習への投入を許可はしていないでしょうから、それらを AI に学習させること自体、
著作権侵害となる可能性が高いです。
→ 指摘により撤回
もっとも、デフォルトで学習が有効になっている大半の AI のほうが良くないと思いますが、、それはまたさらに別の問題。

Last edited by inoking (Aug. 24, 2026 03:14:15)

10000no-hito
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新・著作権について話し合うトピック

inoking wrote:

そもそもですが、
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生します。
じゃあその著作物が「商標登録」されていたらどうでしょうか(関係なかったらすみません)
inoking
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新・著作権について話し合うトピック

10000no-hito wrote:

じゃあその著作物が「商標登録」されていたらどうでしょうか(関係なかったらすみません)
元の話に関係ありません。
abee
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新・著作権について話し合うトピック

#8410

inoking wrote:

大半の著作物は AI 学習への投入を許可はしていないでしょうから、それらを AI に学習させること自体、
著作権侵害となる可能性が高いです。
日本の著作権法では、第30条の4により、「AI開発・学習段階での著作物の利用」については、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為」なので、「原則として著作権者の許諾なく行うことが可能」です(文化庁「A I と著作権」 P.37)。

inoking
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新・著作権について話し合うトピック

abee wrote:

#8410

inoking wrote:

大半の著作物は AI 学習への投入を許可はしていないでしょうから、それらを AI に学習させること自体、
著作権侵害となる可能性が高いです。
日本の著作権法では、第30条の4により、「AI開発・学習段階での著作物の利用」については、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為」なので、「原則として著作権者の許諾なく行うことが可能」です(文化庁「A I と著作権」 P.37)。

確かにそのようです。
先の投稿の当該発言 ↓ は撤回します。

inoking wrote:

大半の著作物は AI 学習への投入を許可はしていないでしょうから、それらを AI に学習させること自体、
著作権侵害となる可能性が高いです。

つまり、第30条の4:「権利制限規定」により
学習は「原則として著作権者の許諾なく行うことが可能」で
これは、技術的には切り離せない、学習と生成を法的には無理やり分けて
学習側はゆるくしているということですね。
よって、判断は生成側によってのみ行われ
#8403 で引用されている以下のとおりですね。

gccxnondx wrote:

AIを利用して生成した画像等をSNS等にアップロードして公表したり、複製物を販売し
たりする場合は、通常の著作権侵害と同様の基準で、侵害となるか否かが判断されます。
Triple_white-scratch
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新・著作権について話し合うトピック

AIが0から作った画像や、自分の画像を編集してもらった画像はOKでしょうか?
inoking
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新・著作権について話し合うトピック

Triple_white-scratch wrote:

AIが0から作った画像や、自分の画像を編集してもらった画像はOKでしょうか?
「OK」が Scratch にアップロードする話とすると、
すぐ上に答えがあります。
newmomizi_txt
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新・著作権について話し合うトピック

#8405
話の本質には影響しませんが、どちらかというと、「なにを学習したか」よりも、「なにを出力させる目的で操作したのか」のほうが重要です。
たとえば、該当の画像を学習・入力に用いなくても、『赤い帽子に青いオーバーオールを着た、ひげの生えた男性』などのプロンプトを用いた場合は、既存の著作物に類似するものを出力させる目的があった、依拠性があったと判断されるでしょう。

あと一応、おそらくこれは単なる「入力」であり、「学習」というのはAIの文脈的には誤用ですが、一般的な認識からしたらむしろ自然な表現でしょうから、伝わりやすさを考慮し指摘しないでおきます。
ファインチューニング・LoRAのような小規模な追加学習でも、子供の小遣い程度でやるのは難しいでしょう。
MEZOROSO
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新・著作権について話し合うトピック

newmomizi_txt wrote:

#8405
話の本質には影響しませんが、どちらかというと、「なにを学習したか」よりも、「なにを出力させる目的で操作したのか」のほうが重要です。
たとえば、該当の画像を学習・入力に用いなくても、『赤い帽子に青いオーバーオールを着た、ひげの生えた男性』などのプロンプトを用いた場合は、既存の著作物に類似するものを出力させる目的があった、依拠性があったと判断されるでしょう。

あと一応、おそらくこれは単なる「入力」であり、「学習」というのはAIの文脈的には誤用ですが、一般的な認識からしたらむしろ自然な表現でしょうから、伝わりやすさを考慮し指摘しないでおきます。
ファインチューニング・LoRAのような小規模な追加学習でも、子供の小遣い程度でやるのは難しいでしょう。
つまり、類似を目的にしたらダメってことですね

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