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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
個別許可とはCC BY-SA2.0でなくても、製作者本人が「OK」と言ってくれた場合scratchで使用できるという認識でよいのでしょうか?
また、自動適用がなくなった代わりに僕らはScratch財団に対しほぼあらゆる使用許可を与えることになる。については、自由度が上がったということでしょうか?
また、自動適用がなくなった代わりに僕らはScratch財団に対しほぼあらゆる使用許可を与えることになる。については、自由度が上がったということでしょうか?
- inoking
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新・著作権について話し合うトピック
#8201:
「個別許可」について:
これは旧利用規約時代の話ですがこちらを再掲します。
新利用規約について(超重要):
新利用規約では
「自動適用がなくなった」のではなく、「自動適用されるライセンスが変わった」だけです。
そしてそのライセンスは CC BY-SA 2.0 とは大きく違います。
平たく言うと、
・他ユーザーは Scratch 内では旧利用規約と同等。しかし、Scratch 外には公開できない。
・Scratch 財団は責任なしで何でもできる
といったところです。
つまり、ユーザーがアップロードする時点の自由度は極端に下がったというべきでしょう。
#8195 に書いたとおり、
これを満たす素材はほぼ皆無ではないでしょうか。
「個別許可」もほぼ絶望的でしょう。
つまり、Scratch では(パブリックドメイン相当を除き)外部素材は使えなくなった。
と言っても過言ではないでしょう。
「個別許可」について:
これは旧利用規約時代の話ですがこちらを再掲します。
例えば、Scratchでユーザーaが効果音ラボの効果音bを使い、作品cを適切なクレジットを表記した上で共有しています。ただし、cは利用規約に書かれている「再配布に該当する内容の作品」ではないものとします。Scratchでは効果音ラボの音素材の再配布が特別に許可されているため、これは問題ありません。まず、こちらから引用します。
ここで、別のユーザーdがcの中を見て、bが使われている音を書き出すことによって音素材を入手します(それをb'とします)。cはCC BY-2.0の下で共有されているため、b'はaが作成したcという作品の音素材だというクレジットを表記することにより、dはb'をCC BY-SA 2.0の下で配布することができます。これによって、b'が加工されているかに関係なく、間接的にbが再配布されることになります。
このような手段で効果音ラボの素材を再配布することができてしまうと私は考えたのですが、そうはならないのでしょうか?#3723:kotalego さんが言われるように、間接的に再配布することは可能ですが
「個別許可」に対する批判でしょうか?
厳密にはごもっともな話です。
しかし、個別許可を得る際、
素材サイトには Scratch や CC BY-SA 2.0 について説明し
そのうえで Scratch で使用することを認めてもらっているものです。
Scratch 経由で、営利目的など素材サイトが望まないライセンスで流出する可能性はありますが
現実的にはそれはないであろうということを想定しています。
一種の紳士協定のようなものです。
もしそのようなことが行われるようなら個別許可は取り消されるでしょう。
新利用規約について(超重要):
新利用規約では
「自動適用がなくなった」のではなく、「自動適用されるライセンスが変わった」だけです。
そしてそのライセンスは CC BY-SA 2.0 とは大きく違います。
平たく言うと、
・他ユーザーは Scratch 内では旧利用規約と同等。しかし、Scratch 外には公開できない。
・Scratch 財団は責任なしで何でもできる
といったところです。
つまり、ユーザーがアップロードする時点の自由度は極端に下がったというべきでしょう。
#8195 に書いたとおり、
これを満たす素材はほぼ皆無ではないでしょうか。
「個別許可」もほぼ絶望的でしょう。
つまり、Scratch では(パブリックドメイン相当を除き)外部素材は使えなくなった。
と言っても過言ではないでしょう。
Limited License Grant. By Posting User Content to or via the Service, to the maximum extent of your rights to do so, including under applicable law, you hereby grant: (a) other users of the Service a non-exclusive license to use, reproduce, modify, and create derivative works of such User Content solely for personal use within the Service and subject to these Terms; and (b) us a non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-free license (with the right to grant and authorize sublicenses) to publicly display, publicly perform (including by means of a digital audio transmission), reproduce, distribute, create derivative works of, and otherwise use and exploit the User Content to provide the Service, for internal business purposes, to advertise, market, and promote the service, and to otherwise improve our products and services and create new products and services, including through the training of AI models. You agree to pay all monies owing to any person or entity resulting from Posting your User Content and from our exercise of the license set forth in this Section.
限定ライセンスの付与。本サービスに、または本サービスを通じてユーザーコンテンツを投稿することにより、適用法を含む、ユーザーが持つ権利の最大限の範囲で、ユーザーは以下のライセンスを付与します。(a) 本サービスの他のユーザーに対し、本サービス内での個人的な使用のみを目的として、かつ本規約に従って、当該ユーザーコンテンツを使用、複製、変更、および派生作品を作成する非独占的ライセンス。(b) 当社に対し、本サービスを提供するため、社内業務目的のため、本サービスを宣伝、販売促進するため、および当社の製品とサービスを改善し、AIモデルのトレーニングを含む新しい製品とサービスを作成するために、ユーザーコンテンツを公に表示、公に実行(デジタル音声送信によるものを含む)、複製、配布、派生作品の作成、およびその他の方法で使用および利用する非独占的、永続的、取消不能、ロイヤリティフリーのライセンス(サブライセンスを付与および承認する権利を含む)。ユーザーは、ユーザーコンテンツの投稿および本条に定めるライセンスの行使の結果として、個人または団体に支払うべきすべての金銭を支払うことに同意します。
Last edited by inoking (June 12, 2026 03:56:29)
- abee
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新・著作権について話し合うトピック
#8201
2026年1月22日以前のScratchのユーザーコンテンツは、共有すると自動的にCC BY-SA 2.0が付与されました。
CCのFAQには「編集物全体に対してCCライセンスを付けたい場合は、CCライセンスのついていない他の作品について著作権を有する方から同意を得た上で、行ってください」とあります。いわゆる「個別許可」はこれを満たしたものと考えられます。
ただし、2026年1月22日の新利用規約改定によって、この前提がなくなったため、#2に書いてある「個別許可」も再度確認が必要になったと考えられます。
「自動適用がなくなった代わりに僕らはScratch財団に対しほぼあらゆる使用許可を与えることになる」について、いままでのCC BY-SA 2.0でも「どのような目的でも」使えることが書かれていたので、あまり変わらないように見えますが、Scratch財団はこのライセンスをSA(継承)する必要はなくなったため、独占的に使えることになります。これを個別許可していた著作権者がどう考えるかですね。
2026年1月22日以前のScratchのユーザーコンテンツは、共有すると自動的にCC BY-SA 2.0が付与されました。
CCのFAQには「編集物全体に対してCCライセンスを付けたい場合は、CCライセンスのついていない他の作品について著作権を有する方から同意を得た上で、行ってください」とあります。いわゆる「個別許可」はこれを満たしたものと考えられます。
ただし、2026年1月22日の新利用規約改定によって、この前提がなくなったため、#2に書いてある「個別許可」も再度確認が必要になったと考えられます。
「自動適用がなくなった代わりに僕らはScratch財団に対しほぼあらゆる使用許可を与えることになる」について、いままでのCC BY-SA 2.0でも「どのような目的でも」使えることが書かれていたので、あまり変わらないように見えますが、Scratch財団はこのライセンスをSA(継承)する必要はなくなったため、独占的に使えることになります。これを個別許可していた著作権者がどう考えるかですね。
- inoking
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
そもそもccライセンスって何ですか?誰か教えてください。(優しく教えてください。初心者なので)まずは調べてください。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは
そのうえで、分からないことがあれば具体的にポイントをしぼって質問してください。
このことは #1 にも書かれています。
一般的なこと、ばく然としたことなら
ここではなく、身近な人に相談してください。
※冷たいようですが、質問文からはこういう説明にしかなりません。
- inoking
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
#8203 からの続き:
AIに学習させるとして、共有日付をちゃんと見てくれるのか
つまり、旧利用規約時代に共有されたものが学習に使われないかが疑問です。
どちらにしても
現在でも無許可の商用素材が大量に使われていることからして
近いうちに「AIアシスタント」などに「青いネコ型ロボット」などが登場しても不思議ではありません。
ただ、もしそれで権利者からクレームが入ったとしても
誰がその学習元データをアップしたのかは生成AIの仕組み上特定できないのでは。
ということは、学習関連に限ってはユーザーの支払い責任も実際には効力なしと言えそうです。
これまでどおりですが、
無許可での商用素材の使用などで賠償などの責任が発生した場合、
その責任は一方的にユーザーにあるとユーザー生成コンテンツの項目でも明記された。
そこが支払い責任についての文の意味といったところでしょうか。
追記:
この新利用規約は
ユーザー生成コンテンツを扱うサービスとして
かなり「攻めた」というか無茶な内容ではないかと思います。
つまり、私たちは自衛手段として「外部素材は使わない、使えない」の一択になるのではないか
というのが私の所感です。
AIに学習させるとして、共有日付をちゃんと見てくれるのか
つまり、旧利用規約時代に共有されたものが学習に使われないかが疑問です。
どちらにしても
現在でも無許可の商用素材が大量に使われていることからして
近いうちに「AIアシスタント」などに「青いネコ型ロボット」などが登場しても不思議ではありません。
ただ、もしそれで権利者からクレームが入ったとしても
誰がその学習元データをアップしたのかは生成AIの仕組み上特定できないのでは。
ということは、学習関連に限ってはユーザーの支払い責任も実際には効力なしと言えそうです。
これまでどおりですが、
無許可での商用素材の使用などで賠償などの責任が発生した場合、
その責任は一方的にユーザーにあるとユーザー生成コンテンツの項目でも明記された。
そこが支払い責任についての文の意味といったところでしょうか。
追記:
この新利用規約は
ユーザー生成コンテンツを扱うサービスとして
かなり「攻めた」というか無茶な内容ではないかと思います。
つまり、私たちは自衛手段として「外部素材は使わない、使えない」の一択になるのではないか
というのが私の所感です。
Last edited by inoking (June 12, 2026 09:47:45)
- abee
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
新利用規約におけるユーザーの「自由度」について、大きく上がった面もあります。
それは、Scratch「外」で、自分のユーザーコンテンツを他の人がどのように使えるかについて、ユーザー自身が自由にライセンスやルールを決められるようになった点です。
何度も出ているように旧利用規約ではCC BY-SA 2.0が自動適用だったのでユーザーはScratchの中だけでなく外についても使われ方を決めることができませんでした。Scratchのユーザーは、自分で著作物を作るクリエイターでもあるので、この自由がなかったのは、各自が著作権者としての意識を持つことを妨げていたと言えるかもしれません。
ただし、ユーザーが自由にライセンスやルールを決められるのは、そのユーザーコンテンツに他の人の著作物が一切含まれていない場合だけです。許可を得ていない外部の著作物は当然として、Scratch内で使う許可を得ていたとしても、改めて許可をもらう必要があります。
加えて、Scratch内では許されていたScratch catなどのキャラクターもこれに含まれます。他の人の作品のリミックスも原作者に個別に許可を取らなければなりません。
それは、Scratch「外」で、自分のユーザーコンテンツを他の人がどのように使えるかについて、ユーザー自身が自由にライセンスやルールを決められるようになった点です。
何度も出ているように旧利用規約ではCC BY-SA 2.0が自動適用だったのでユーザーはScratchの中だけでなく外についても使われ方を決めることができませんでした。Scratchのユーザーは、自分で著作物を作るクリエイターでもあるので、この自由がなかったのは、各自が著作権者としての意識を持つことを妨げていたと言えるかもしれません。
ただし、ユーザーが自由にライセンスやルールを決められるのは、そのユーザーコンテンツに他の人の著作物が一切含まれていない場合だけです。許可を得ていない外部の著作物は当然として、Scratch内で使う許可を得ていたとしても、改めて許可をもらう必要があります。
加えて、Scratch内では許されていたScratch catなどのキャラクターもこれに含まれます。他の人の作品のリミックスも原作者に個別に許可を取らなければなりません。
- terakoya-8
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Scratcher
9 posts
新・著作権について話し合うトピック
「音文庫」という素材サイトの管理者をしているterakoya-8と申します。
Scratchの新利用規約と当サイトの利用規約を照らし合わせたところ、一部楽曲に関してscratchでの使用許可が出せるのではないかという結論に至りました。
以下、その根拠です。
1.ライセンス
scratchで適応される新しいライセンスには
音文庫 利用規約(正式版)第2条より、当サイトの素材には、CC BY 4.0 又はCC BY-SA 4.0が付与されている。
CC BY 4.0の音源は適切なクレジット表記を行うことで利用ができる。
CC BY-SA 4.0の音源に関しては、scratch内で公開されたプロジェクトには独自ライセンスが付与されるため、「継承」に反しており利用できない。
2.AI学習用データとしての利用
音文庫 利用規約(正式版)第3条3項より、音文庫の音源のうち、terakoya-8によって作成された物に関してはAI学習用データとしての利用を禁じていない。そのため、scratchのようなユーザーコンテンツをAIモデルのトレーニングに利用するサービスであっても利用可能。
上記より、一部素材に関してscratchでの利用許可を出すことは可能であると私は考えますが、どうでしょうか?
以下は参照したscratchの利用規約です。
Scratchの新利用規約と当サイトの利用規約を照らし合わせたところ、一部楽曲に関してscratchでの使用許可が出せるのではないかという結論に至りました。
以下、その根拠です。
1.ライセンス
scratchで適応される新しいライセンスには
音文庫 利用規約(正式版)第2条より、当サイトの素材には、CC BY 4.0 又はCC BY-SA 4.0が付与されている。
CC BY 4.0の音源は適切なクレジット表記を行うことで利用ができる。
CC BY-SA 4.0の音源に関しては、scratch内で公開されたプロジェクトには独自ライセンスが付与されるため、「継承」に反しており利用できない。
2.AI学習用データとしての利用
音文庫 利用規約(正式版)第3条3項より、音文庫の音源のうち、terakoya-8によって作成された物に関してはAI学習用データとしての利用を禁じていない。そのため、scratchのようなユーザーコンテンツをAIモデルのトレーニングに利用するサービスであっても利用可能。
上記より、一部素材に関してscratchでの利用許可を出すことは可能であると私は考えますが、どうでしょうか?
以下は参照したscratchの利用規約です。
新利用規約 8.2. wrote:
Limited License Grant. By Posting User Content to or via the Service, to the maximum extent of your rights to do so, including under applicable law, you hereby grant: (a) other users of the Service a non-exclusive license to use, reproduce, modify, and create derivative works of such User Content solely for personal use within the Service and subject to these Terms; and (b) us a non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-free license (with the right to grant and authorize sublicenses) to publicly display, publicly perform (including by means of a digital audio transmission), reproduce, distribute, create derivative works of, and otherwise use and exploit the User Content to provide the Service, for internal business purposes, to advertise, market, and promote the service, and to otherwise improve our products and services and create new products and services, including through the training of AI models. You agree to pay all monies owing to any person or entity resulting from Posting your User Content and from our exercise of the license set forth in this Section.
deepl 翻訳 wrote:
限定的なライセンスの付与。本サービス上または本サービスを通じてユーザーコンテンツを投稿することにより、適用される法律を含む、お客様の権利が許す最大限の範囲において、お客様は以下を付与するものとします。(a) 本サービスの他のユーザーに対し、本サービス内での個人的な利用に限り、かつ本規約に従うことを条件として、当該ユーザーコンテンツを使用、複製、改変、および二次的著作物を作成する非独占的ライセンス。および (b) 当社に対し、ユーザーコンテンツを公に展示、公に実演(デジタル音声送信によるものを含む)、複製、頒布、二次的著作物を作成し、その他利用および活用するための、非独占的、永続的、取消不能な ロイヤリティフリーのライセンス(サブライセンスを許諾および承認する権利を含む)を付与します。当該ライセンスは、本サービスの提供、内部業務目的、本サービスの広告、マーケティング、プロモーション、ならびに当社の製品およびサービスの改善および新製品・サービスの開発(AIモデルのトレーニングを含む)を目的として、ユーザーコンテンツを公に展示、公に実演(デジタル音声送信によるものを含む)、複製、頒布、派生作品の作成、およびその他の方法で利用・活用することを含みます。お客様は、ユーザーコンテンツの投稿および本項に定めるライセンスの行使に起因して、いかなる個人または法人に対しても支払うべきすべての金銭を支払うことに同意するものとします。
- abee
-
Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
terakoya-8さんは、Scratch外の自分の著作物について、その使われ方を自由に決めることができます。
したがって、terakoya-8さんがScratchの新利用規約のもとで自分の著作物の使用を許可すると言えば、それで十分ということになります。
その際、terakoya-8さんが管理する利用規約にそのことを明記すればよりはっきりします。
したがって、terakoya-8さんがScratchの新利用規約のもとで自分の著作物の使用を許可すると言えば、それで十分ということになります。
その際、terakoya-8さんが管理する利用規約にそのことを明記すればよりはっきりします。
- inoking
-
Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
abeeさん、ていうことは自分たちで新しく著作権の表みたいなやつをつくろうみたいな感じですかね?ちがいます。
だれもそのようなことは言っていません。
「自分たちで新しく」といっても、
そもそもあのリストは私たちがまとめたものです。
- inoking
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
#8209:
重要なので全文引用
「そのユーザーコンテンツに他の人の著作物が一切含まれていない場合だけです。」のとおり
Scratch 付属の素材含めて完全オリジナルという作品はごく一部かと思われます。
よって、原理的には「自由度」が上がったと言えますが
現実的にはそうとは言えないと思います。
重要なので全文引用
新利用規約におけるユーザーの「自由度」について、大きく上がった面もあります。「新利用規約におけるユーザーの「自由度」について、大きく上がった面もある」とはいえ、
それは、Scratch「外」で、自分のユーザーコンテンツを他の人がどのように使えるかについて、ユーザー自身が自由にライセンスやルールを決められるようになった点です。
何度も出ているように旧利用規約ではCC BY-SA 2.0が自動適用だったのでユーザーはScratchの中だけでなく外についても使われ方を決めることができませんでした。Scratchのユーザーは、自分で著作物を作るクリエイターでもあるので、この自由がなかったのは、各自が著作権者としての意識を持つことを妨げていたと言えるかもしれません。
ただし、ユーザーが自由にライセンスやルールを決められるのは、そのユーザーコンテンツに他の人の著作物が一切含まれていない場合だけです。許可を得ていない外部の著作物は当然として、Scratch内で使う許可を得ていたとしても、改めて許可をもらう必要があります。
加えて、Scratch内では許されていたScratch catなどのキャラクターもこれに含まれます。他の人の作品のリミックスも原作者に個別に許可を取らなければなりません。
「そのユーザーコンテンツに他の人の著作物が一切含まれていない場合だけです。」のとおり
Scratch 付属の素材含めて完全オリジナルという作品はごく一部かと思われます。
よって、原理的には「自由度」が上がったと言えますが
現実的にはそうとは言えないと思います。
- inoking
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Scratcher
1000+ posts
新・著作権について話し合うトピック
#8210:
「terakoya-8 さん作の音源」については
当人が Scratch の利用規約を理解したうえで許可を出したということで
確定です。
ただ、
「サブライセンス」まで認めることになりますので
例えば、Scratch 財団が外部に素材を売り、他者が何かを発売し収益を得たとしても権利者には何の見返りもない。
といったことは注意が必要です。
そしてこれは永続的、取消不能です。
「音文庫」という素材サイトの管理者をしているterakoya-8と申します。既にその旨が「音文庫」の利用規約に明記されているので
Scratchの新利用規約と当サイトの利用規約を照らし合わせたところ、一部楽曲に関してscratchでの使用許可が出せるのではないかという結論に至りました。
以下、その根拠です。
1.ライセンス
scratchで適応される新しいライセンスには
音文庫 利用規約(正式版)第2条より、当サイトの素材には、CC BY 4.0 又はCC BY-SA 4.0が付与されている。
CC BY 4.0の音源は適切なクレジット表記を行うことで利用ができる。
CC BY-SA 4.0の音源に関しては、scratch内で公開されたプロジェクトには独自ライセンスが付与されるため、「継承」に反しており利用できない。
2.AI学習用データとしての利用
音文庫 利用規約(正式版)第3条3項より、音文庫の音源のうち、terakoya-8によって作成された物に関してはAI学習用データとしての利用を禁じていない。そのため、scratchのようなユーザーコンテンツをAIモデルのトレーニングに利用するサービスであっても利用可能。
上記より、一部素材に関してscratchでの利用許可を出すことは可能であると私は考えますが、どうでしょうか?
以下は参照したscratchの利用規約です。新利用規約 8.2. wrote:
~略~deepl 翻訳 wrote:
~略~
「terakoya-8 さん作の音源」については
当人が Scratch の利用規約を理解したうえで許可を出したということで
確定です。
ただ、
「サブライセンス」まで認めることになりますので
例えば、Scratch 財団が外部に素材を売り、他者が何かを発売し収益を得たとしても権利者には何の見返りもない。
といったことは注意が必要です。
そしてこれは永続的、取消不能です。
Last edited by inoking (June 12, 2026 16:46:33)
- aalaalscratcher
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
質問です ※この情報は間違っている可能性があります
CC BY-SA 2.0 等でライセンスされた著作物について
これらの著作物は
クレジットをすればあらゆる目的での利用、再配布ができます
この「あらゆる目的」にAIによる学習も含まれると考えてよいでしょうか…①
もし、その認識でよいとする場合
AIによる学習の禁止という制約は意味のないものになると思います…②
これにより、
Scratch財団に「あらゆる使用許可」を与える条件も満たせるのではないでしょうか…③
もし、認識が間違っている場合①〜③のどの部分から間違っているでしょうか
CC BY-SA 2.0 等でライセンスされた著作物について
これらの著作物は
クレジットをすればあらゆる目的での利用、再配布ができます
この「あらゆる目的」にAIによる学習も含まれると考えてよいでしょうか…①
もし、その認識でよいとする場合
AIによる学習の禁止という制約は意味のないものになると思います…②
これにより、
Scratch財団に「あらゆる使用許可」を与える条件も満たせるのではないでしょうか…③
もし、認識が間違っている場合①〜③のどの部分から間違っているでしょうか
- abee
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
「等」だと答えようがなくなります。
CC BY-SA 2.0に限定するとしても「クレジットをすればあらゆる目的での利用、再配布ができます」も間違いです。条件は他にもあります。
CC BY-SA 2.0に限定するとしても「クレジットをすればあらゆる目的での利用、再配布ができます」も間違いです。条件は他にもあります。
- abee
-
Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
#2のリンク先に理由が書いてあります。単に#2の文字を読むだけでなく、リンク先まで確認することをおすすめします。そして、その利用規約も一部だけでなく全体を読むことをおすすめします。
Last edited by abee (June 13, 2026 04:06:28)
- tyokodona
-
Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
#2のリンク先に理由が書いてあります。単に#2の文字を読むだけでなく、リンク先まで確認することをおすすめします。読みましたが、だとしてもScratchの作品を販売するときには完全オリジナルの作品であることが必須条件です、 自分がゼロから作ったプログラムや、”自作の画像・音楽であれば”販売することが可能となっているためBGMerを含んだ作品は販売することはできませんし、根拠として利用規約に書かれていることを引用しますが、「当サイトの楽曲は全て無料で自由に使用できますが著作権は放棄しておりません。」また「当サイトの楽曲を自分の作品であると偽ったり、許可なく販売する等の行為は禁止とさせて頂きます。」と書かれていますので著作権で守られている今回のBGMer様の音楽等が含まれている作品が販売することができません。
以下の根拠を元にBGMer様の曲が利用できると考えましたが、どうでしょうか?