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- kawaii0626
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
スクラッチでたまにみるこれはいいんですか?「⚪︎⚪︎(アニメの曲とか)の音源」みたいなのあるんですけど、借りていいよとか書いてあるやつって2次配布?みたいなやつですよね?いいんですか?
- TKanime
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Scratcher
85 posts
新・著作権について話し合うトピック
#8183
そちらは著作権法違反ですね。
scratchは、作品に使用するものの権利について、
ということを述べているので、
・作品の素材には使用する権利があるものを使う
・違反者はアカウント停止の可能性がある
ということです。
私たちにできることは、報告のみです。違反者には決して反応しないでください。
またここでは曖昧な文を投稿することはやめてください。
(修正しました)
そちらは著作権法違反ですね。
scratchは、作品に使用するものの権利について、
User Content Representations and Warranties. You must not Post User Content if you are not the owner of or are not fully authorized to grant rights in all of the elements of that User Content, including in all ambient music and underlying musical works embodied in any sound recording.
<翻訳文>
ユーザーコンテンツに関する表明および保証。ユーザーは、当該ユーザーコンテンツのすべての要素(あらゆる録音物に収録されたBGMおよび原音楽作品を含む)について、その所有者であるか、または権利を許諾する完全な権限を有していない場合、ユーザーコンテンツを投稿してはなりません。
(ここより)
ということを述べているので、
・作品の素材には使用する権利があるものを使う
・違反者はアカウント停止の可能性がある
ということです。
私たちにできることは、報告のみです。違反者には決して反応しないでください。
またここでは曖昧な文を投稿することはやめてください。
(修正しました)
Last edited by TKanime (May 15, 2026 22:57:56)
- inoking
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
そちらは厳密にいうと著作権法違反ですね。「厳密にいうと」ではなく、フツーに著作権法違反です。
scratchは、著作権法違反について、
~略~
ということを述べているので、
・権利者は訴えたければ訴えられる
・違反者はアカウント停止の可能性がある
ということですね。
私たちにできることは、報告のみです。違反者には決して反応しないでください。
またここでは曖昧な文を投稿することはやめてください。
著作権法違反の話をするのに DMCA を持ち出すのも的外れです。
引用された文章は主に、侵害の申し立てがあったときの手続きを説明したものです。
DMCA の説明はヘルプセンターを出さずとも全ページの下にあります:デジタルミレニアム著作権法(DMCA)
ここで引くべきは 利用規約 です。
「8. User Content」 に細かく書かれています。
以下は Google 翻訳です。
お客様は、本規約で付与されるライセンスに従い、本サービスに投稿するユーザーコンテンツに関してお客様が保有する著作権およびその他の所有権を保持します。
投稿するコンテンツに対して権利を有さなければなりません。ユーザーコンテンツの表現および保証。ユーザーコンテンツの所有者でない場合、またはそのユーザーコンテンツのすべての要素、特に環境音楽や音源となる音楽作品に関する権利を完全に付与する権限を持っていない場合、投稿してはなりません。
- inoking
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
スクラッチでたまにみるこれはいいんですか?「⚪︎⚪︎(アニメの曲とか)の音源」みたいなのあるんですけど、借りていいよとか書いてあるやつって2次配布?みたいなやつですよね?いいんですか?簡単なことです。
Scratch に音楽や画像などをアップするということは、
例えると、
消しゴムを「使っていいよ」と教室の前に置くようなものです。
この場合、置けるのはもちろん自分の消しゴムです。
他人の消しゴムを「使っていいよ」と置けないことは当たり前です。
誰かが「使っていいよ」と置いていたら
「コレは君のもの?」と確認するし、それがその人のものでなければ使えないことも明らかです。
「アニメの曲とか」は著作権法で保護されています。
Scratch にそれをアップロードすることは著作権法で言うところの「公衆送信」に当たり、権利者の許可が必要です。
権利者とはそれを作った人や著作権管理団体などです。
「アニメの曲とか」の商用素材に対し
その権利者が、Scratch での公開物に適用されるライセンス(利用規約 8.2)を許可することはまずありません。
- lucky_yo-
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Scratcher
39 posts
新・著作権について話し合うトピック
BackroomsはFandom版、Wikibot版のものはそれぞれCC-BY-SA3.0であるため、Scratchでは使えないという考えであっていますか?
また、#2には「Minecraft WIki(Fandom)」とありますが、Fandom自体CC BY-SA2.0に属していないため使用ができないと思います。
また、#2には「Minecraft WIki(Fandom)」とありますが、Fandom自体CC BY-SA2.0に属していないため使用ができないと思います。
Last edited by lucky_yo- (May 21, 2026 03:44:00)
- abee
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
CCとScratchの利用規約に互換性があるかどうか不明です。
過去には、以下のように他のライセンスとCCの互換性が認められたケースもありますが、Scratchの利用規約は他との相互運用を狙ったものではないので難しいと思います。
クリエイティブ・コモンズのCC BY-SA 4.0とFree Art License (FAL 1.3)が互換に | カレントアウェアネス・ポータル
過去には、以下のように他のライセンスとCCの互換性が認められたケースもありますが、Scratchの利用規約は他との相互運用を狙ったものではないので難しいと思います。
クリエイティブ・コモンズのCC BY-SA 4.0とFree Art License (FAL 1.3)が互換に | カレントアウェアネス・ポータル
#8190Today 02:19:48
- a_certain_scratcher
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New Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
質問です。
Scratchサイト上に投稿されたユーザーコンテンツに付与されるライセンスは利用規約にある通りですが。
ここでは共有せずに他サイトにsb3ファイルをアップロードして公開した場合はどうなりますか。
自分の考えではアップロードしたもののライセンスは他に制約がなければ自分で決めることができ、CC BY-SA2.0が付与されたものを使っている場合はその部分にCC BY-SA2.0が引き継がれると思いますが正しいでしょうか。
Scratchサイト上に投稿されたユーザーコンテンツに付与されるライセンスは利用規約にある通りですが。
ここでは共有せずに他サイトにsb3ファイルをアップロードして公開した場合はどうなりますか。
自分の考えではアップロードしたもののライセンスは他に制約がなければ自分で決めることができ、CC BY-SA2.0が付与されたものを使っている場合はその部分にCC BY-SA2.0が引き継がれると思いますが正しいでしょうか。
#8191Today 02:59:25
- abee
-
Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
#8190
CC BY-SA 2.0については、SAなのでライセンスの継承が必要になります。
「他に制約がなければ」について、制約として考えられるものには、許可を得ていない他者の著作物があります。これには、Scratchの利用規約7で示されているScratchマテリアルも含まれます。気をつけないといけないのは、2026年1月22日以降にユーザーが共有したコンテンツにCC BY-SA 2.0が自動的に付与されなくなったことです。
他の場所でsb3を公開する場合は、それに含まれる著作物について、それぞれの著作権者が示しているライセンスを確認したり許可を得たりする必要があると考えられます。
CC BY-SA 2.0については、SAなのでライセンスの継承が必要になります。
「他に制約がなければ」について、制約として考えられるものには、許可を得ていない他者の著作物があります。これには、Scratchの利用規約7で示されているScratchマテリアルも含まれます。気をつけないといけないのは、2026年1月22日以降にユーザーが共有したコンテンツにCC BY-SA 2.0が自動的に付与されなくなったことです。
他の場所でsb3を公開する場合は、それに含まれる著作物について、それぞれの著作権者が示しているライセンスを確認したり許可を得たりする必要があると考えられます。
Last edited by abee (Today 03:04:44)
#8192Today 12:34:39
- a_certain_scratcher
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New Scratcher
7 posts
新・著作権について話し合うトピック
#8191
ご回答ありがとうございます。
追加で質問ですが(もちろん回答者はabeeさんでなくとも構いません)。
と言っても漠然としすぎていますから例をあげますと。
「Scratch code」というのは何でしょうかScratchのソースコードでしょうか。それともユーザーが組んだそれぞれのコードのことですか。はたまた全く違う話でしょうか。
Scratch Cat やGoboなどのスプライトは#8190のような状況では使用不可でしょうか。7.3を読むとそんな気がします。(「 in direct connection with your use of the Service to create and share Scratch projects as otherwise permitted herein」あたり)
また、過去の議論でもこの話は出ていましたが、CC BY-SA2.0でライセンスされたもの(以下:A)と自作のものを両方使ったプロジェクトを作った場合、CC BY-SA2.0はAの部分のみに適用されるという認識でよろしいですか。(参考: https://creativecommons.jp/faq/#c8)
ご回答ありがとうございます。
追加で質問ですが(もちろん回答者はabeeさんでなくとも構いません)。
the Scratch Team owns and retains all rights in and to the Scratch code and the visual interfaces, graphics, design, compilation, computer code, products, software services, and all other copyrightable elements of the Serviceと https://mitscratch.freshdesk.com/en/support/solutions/articles/4000219182-scratch-terms-of-service 利用規約にありますが具体的にはどこまでがScratchマテリアルに入るでしょうか。urlがなぜかリンクされないので直貼り
と言っても漠然としすぎていますから例をあげますと。
「Scratch code」というのは何でしょうかScratchのソースコードでしょうか。それともユーザーが組んだそれぞれのコードのことですか。はたまた全く違う話でしょうか。
Scratch Cat やGoboなどのスプライトは#8190のような状況では使用不可でしょうか。7.3を読むとそんな気がします。(「 in direct connection with your use of the Service to create and share Scratch projects as otherwise permitted herein」あたり)
また、過去の議論でもこの話は出ていましたが、CC BY-SA2.0でライセンスされたもの(以下:A)と自作のものを両方使ったプロジェクトを作った場合、CC BY-SA2.0はAの部分のみに適用されるという認識でよろしいですか。(参考: https://creativecommons.jp/faq/#c8)