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abee
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新・著作権について話し合うトピック

#1927
「思う」だけでなく、理由もお願いします。
-Soft_Butter-
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新・著作権について話し合うトピック

#1928 #1929
なるほどです。自分も知りませんでした。ありがとうございます。

今から出てくる文は、署名と言って一回保存したら変更する限り永遠に質問や回答した文のあとに付いてくるものです。便利だから使ってみてね。
こんにちは。
そふとばたーです。そふまたは、そふばたと読んでね。詳しい自己紹介はプロフィールから..
00giri
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新・著作権について話し合うトピック

#1925
寿司打(Neutralの一コンテンツ)については、Neutralの利用規約
4.Neutralのコンテンツを許可無く転載、配布、販売、改変、リバースエンジニアリング、二次使用、配信、その他法律に反する方法で使用することは禁止します。
6.営利目的でNeutralのコンテンツを利用することはできません。
コンテンツを利用した有料のイベントや講習等を行って利益を得たり、プレイ動画の配信等で視聴者から直接利益を得るような行為は固く禁止します。
また、Neutralとは関係のない第三者が、自らの活動の宣伝や広告、営業の為に、Neutralのコンテンツやそのタイトル名、画像、動画等を使用することはできません。
とあるため、こちらの素材等もScratchでの使用は不可となります。
abee
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新・著作権について話し合うトピック

#1922
そのリンク先をみると、営利目的での利用が禁止されています。
対して、Scratchの作品を公開すると、作者が営利目的での利用を自動的に許可する仕組みになっているため(利用規約4.3)、使えないと思います。
-Soft_Butter-
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新・著作権について話し合うトピック

#1933
了解です

今から出てくる文は、署名と言って一回保存したら変更する限り永遠に質問や回答した文のあとに付いてくるものです。便利だから使ってみてね。
こんにちは。
そふとばたーです。そふまたは、そふばたと読んでね。詳しい自己紹介はプロフィールから..
oohara1910
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新・著作権について話し合うトピック

おしらせ
#1901を実行しました。
NIHONBO-RU
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新・著作権について話し合うトピック

イラスト ユニに問い合わせがあるので、問い合わせることをおすすめします。
abee
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新・著作権について話し合うトピック

#1936
それは使いたいと思っている人が行うべきだと思います。
Little--Mermaid
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新・著作権について話し合うトピック

abee wrote:

#1760
どのような著作物にも著作権があり、その著作権者がいます。そして、著作権の中には翻案権というものあります。翻案とは、「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的な表現形式を変更して新たな著作物を創作する行為」のことです。
この定義から見て、「自分で採譜している又はMidiから何らかの形でスクラッチに読み込んで再生する」ものが、他の著作物をもとにしていると分かるならそれは翻案と考えられます。そして、翻案するには著作権者の許可が必要です。
YouTubeに翻案した著作物があるのは、YouTubeが著作権者(著作権管理団体)と契約しているからです。私の知る限り、Scratch財団はどこの著作権管理団体とも契約していないので、プロジェクトの作者は個別に著作権者から許可をもらう必要があると思います。
JASRACでは編曲権・翻案権の譲渡を受けていないため、編曲することなどについて許諾することはできません。YouTubeがJASRACと包括的利用契約を締結していても許諾されるのは編曲権・翻案権を除いたJASRAC管理楽曲の著作権のみです。また、著作者人格権・著作隣接権は著作権に含まれません。

https://www.jasrac.or.jp/copyright/outline/index.html

https://www.jasrac.or.jp/copyright/use/index.html


そのため、著作隣接権を含む動画をYouTubeにアップすると著作隣接権の侵害となります。例えばカラオケ配信楽曲をBGMにして歌い、その動画をアップしたところ、著作隣接権の侵害で逮捕された事例があります。ゆえに他人が演奏したり歌った音楽を一部でも使うことはできません。すべて自分で演奏したり自分で歌って作った自分だけの動画ならOKです。

YouTubeに翻案した著作物があるという見方ですが、楽譜通りに忠実に演奏したり歌っていれば、それは曲に忠実な演奏であり翻案ではありません。YouTubeにアップされたピアノ演奏、MIDI演奏等は、ほとんどすべて楽譜通りに演奏しています。もし翻案権を侵害しているならば著作権侵害でペナルティが与えられます。3回違反するとアカウントが停止されますが、そのような例は見受けられません(1人で10曲以上アップしている)ので翻案権の侵害はないものと思います。

さて、ScratchでMIDIファイルや楽譜や耳コピ等を用いて曲に忠実にプロジェクトを作って共有したら翻案権の侵害になるかという問題ですが、そのようなプロジェクトの演奏動画をYouTubeにアップした場合はどうでしょうか。私はそのようなプロジェクトを1400個以上YouTubeにアップしています。チャンネルを開設して2年10か月になりますが、その間著作権違反を指摘されていません。つまりYouTubeではScratchで作った曲の翻案権の侵害は無かったことになります。したがって元になったScratchのプロジェクトも翻案権の侵害にはならないと思います。

参考:「Scratchで作るマーメイドチャンネル」
https://www.youtube.com/channel/UCJXttuBHqNtLpB-NAvj22ww






Last edited by Little--Mermaid (May 31, 2022 15:16:35)


5,079作品を作成しました。作った曲のジャンル、区分、曲名、作曲者名、アーティスト名で検索可能としました。ぜひお聴きください。
inoking
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新・著作権について話し合うトピック

またまた Little–Mermaid さんには無視されると思いますが、賢明な読者のために書きます。

明らかにおかしい所のみ指摘します。

Little--Mermaid wrote:

著作者人格権・著作隣接権は著作権に含まれません。
「著作権」と言えば、関係する権利全体をさすのが一般的です(以下の Wikipedia: 著作権 の広義のこと)。
著作権は狭義には著作財産権のみを指し、広義には著作財産権と著作者人格権、最広義には著作者の有する実定法上の権利(著作財産権、著作者人格権、著作隣接権)の総体をいう。
#1938 で参照先としても示されている 著作権の概要 にも以下のようにあります。
著作者の権利には、財産的な利益を守る権利だけでなく、人格や名誉に関わる部分を保護する権利も定められています。著作権法では、前者を「著作権(財産権)」、後者を「著作者人格権」として区別しています。

ここからが本題です。

Little--Mermaid wrote:

さて、ScratchでMIDIファイルや楽譜や耳コピ等を用いて曲に忠実にプロジェクトを作って共有したら翻案権の侵害になるかという問題ですが、そのようなプロジェクトの演奏動画をYouTubeにアップした場合はどうでしょうか。私はそのようなプロジェクトを1400個以上YouTubeにアップしています。チャンネルを開設して2年10か月になりますが、その間著作権違反を指摘されていません。つまりYouTubeではScratchで作った曲の翻案権の侵害は無かったことになります。したがって元になったScratchのプロジェクトも翻案権の侵害にはならないと思います。
YouTube で指摘されていないからといってOKという証明にはなりません
問題があれば必ず指摘されるというわけではないですから。
実際ここで Little–Mermaid さんが「暴露」していたとしても
わざわざ YouTube や関係機関に指摘しに行こうとは私は思いません。メンドクサイので。

この際 JASRAC にそのチャンネルを見せて見解を示してもらってもいいですが(メンドクサイですが)。。
JASRAC も費用対効果で動くので返答してくれるかどうかも分かりませんが。
#1940 を読んで追記:
JASRAC は翻案について関与しないので、これを問い合わせても無意味ですね。。

何かと論理的な破綻と都合のよい解釈が目立ちます。

Last edited by inoking (June 1, 2022 03:35:33)


これは署名と呼ばれるもので投稿本文とは関係ありません。
Scratch は「世界最大の子ども向けコーディングコミュニティーで、シンプルなビジュアルインターフェースを持ったコーディング言語」
 つまり「子ども SNS」として遊ぶためのものではない

・「傾向」とは単に一定の基準で作品を並びかえただけのもので、ランキングでもなんでもないナンバーワンよりオンリーワンを目指してみては?
・「フォロー」とは他の Scratcher が何をしているかを簡単に確認するためのもので、「フォロワー」は「ファン」ではない
・「スタジオ」とは特定のテーマに沿って作品をまとめたり共同制作したりするための場所
・「星」や「ハート」などを何かの見返りとすることは Scratch チームによって禁止されている
abee
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#1938

Little--Mermaid wrote:

JASRACでは編曲権・翻案権の譲渡を受けていないため、編曲することなどについて許諾することはできません。YouTubeがJASRACと包括的利用契約を締結していても許諾されるのは編曲権・翻案権を除いたJASRAC管理楽曲の著作権のみです。また、著作者人格権・著作隣接権は著作権に含まれません。

https://www.jasrac.or.jp/copyright/outline/index.html

https://www.jasrac.or.jp/copyright/use/index.html
ありがとうございます。ご指摘の部分を確認しました。これを受けて、#1765を以下のように修正しました。
YouTubeに翻案した自分で演奏した著作物があるのは、YouTubeが著作権者(著作権管理団体)と契約しているからです。私の知る限り、Scratch財団はどこの著作権管理団体とも契約していないので、プロジェクトの作者は個別に著作権者から許可をもらう必要があると思います。
Little–Mermaidさんの作品が翻案ではないという主張について、#1363では以下のように書かれていました。

Little--Mermaid wrote:

素材に他のコンテンツを加えて新しい作品を作ったときは、そこに創意工夫があるので、これを二次創作として認めるべきです。
これは、ご自分の作品が、単に演奏したのものではなく、創意工夫をこらした二次創作だと考えているという意味と理解していました。そして、二次創作は翻案とされています。そうだとすれば、これらの作品が翻案権の侵害にあたらないとする主張と矛盾するように感じます。
また、YouTubeにアップされた作品が削除されていないのは、単に著作権者(JASRACは管理していないので本人)が親告していないからと考えられます。親告罪である以上、これをして、「YouTubeではScratchで作った曲の翻案権の侵害は無かった」とは言えないと思います。また、いわゆる「演奏してみた」動画については、演奏の内容が著作権の侵害であるかどうかが調べられるのであって、演奏の手段(この場合はScratch)は関係なく、さらには、それがScratchで共有されたかどうかまでは無関係だと思います。

Last edited by abee (June 1, 2022 03:33:37)

Little--Mermaid
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新・著作権について話し合うトピック

#1940
楽譜通りに演奏すれば翻案ではなく、編曲を加えれば翻案となります。JASRACは曲や歌詞についてのみ著作権を管理していますので、二次創作は編曲や替え歌や翻訳をしたものだけです。つまり編曲をせず原曲の楽譜通りに演奏していれば翻案権の侵害に当たりません。作品として音楽に他のコンテンツ(背景やキャラクター)を加えた場合はそれも二次創作になりますが、翻案権の侵害になるかどうかは著作権者が判断する問題です。YouTubeに投稿された動画はその時点でまたはそれ以降に著作権者が審査し、著作権侵害の申し立てを行うことになっており、その審査を怠っていた場合は著作権の侵害はなかったものとして捉えられても仕方ありません。Scratchと違い、YouTubeの審査は厳しいです。機械的に著作権侵害を検出できる仕組みがあります。ゆえに投稿後長期間にわたり著作権侵害の申し立てがなかった動画は著作権の侵害はなかったものと考えられます。

Scratchの作品を録画した動画をYouTbeに投稿した場合、演奏だけではなく、追加されたコンテンツ(背景やキャラクター)も審査されます。つまりScratchの作品そのものを審査されるわけです。著作権侵害の申し立てがないということは、そのScratchで作った作品全体が問題がなかったということです。YouTubeは演奏だけを審査しているのではなく、動画全体を審査しています。尚、YouTubeで著作権侵害の申し立てがあればその動画は即削除されます。異議申し立てはできますが、受け入れられる保証はありません。3回同時に違反するとアカウントは停止されます。そういう厳しい世界だということを理解してください。なぜ厳しいかというと広告料の収入があるからです。著作権侵害を認める代わりに広告料の一部を著作権者の収入にすることがよくあります。

Last edited by Little--Mermaid (June 1, 2022 14:49:31)


5,079作品を作成しました。作った曲のジャンル、区分、曲名、作曲者名、アーティスト名で検索可能としました。ぜひお聴きください。
inoking
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新・著作権について話し合うトピック

#1941:

まず、#1940 の流れから:

Little--Mermaid wrote:

素材に他のコンテンツを加えて新しい作品を作ったときは、そこに創意工夫があるので、これを二次創作として認めるべきです。
「他のコンテンツを加える」とは一体何でしょう?
#1940 のように「単に演奏することではなく編曲などを施すこと」だと解釈するのが自然です。

JASRAC 管轄の曲を演奏し(これ単独なら YouTube ではOK)
それに著作権者の許可を得ていない画像を付加すること
が「コンテンツを加えること」になり、そこに「創意工夫があり」それが「二次創作」ですか?

Little--Mermaid wrote:

YouTubeに投稿された動画はその時点でまたはそれ以降に著作権者が審査し、著作権侵害の申し立てを行うことになっており、その審査を怠っていた場合は著作権の侵害はなかったものとして捉えられても仕方ありません。
何かを創作した人は、見ず知らずの無数の動画を常時チェックしないといけないのですか?
YouTube から機械的に個々の著作権者に連絡が行くとかならまだ分かりますが。

どちらにしても
Scratch は JASRAC と利用許諾契約を締結しているわけでもないですし
JASRAC 管轄の曲を演奏することもOKとはなりません。

これは署名と呼ばれるもので投稿本文とは関係ありません。
Scratch は「世界最大の子ども向けコーディングコミュニティーで、シンプルなビジュアルインターフェースを持ったコーディング言語」
 つまり「子ども SNS」として遊ぶためのものではない

・「傾向」とは単に一定の基準で作品を並びかえただけのもので、ランキングでもなんでもないナンバーワンよりオンリーワンを目指してみては?
・「フォロー」とは他の Scratcher が何をしているかを簡単に確認するためのもので、「フォロワー」は「ファン」ではない
・「スタジオ」とは特定のテーマに沿って作品をまとめたり共同制作したりするための場所
・「星」や「ハート」などを何かの見返りとすることは Scratch チームによって禁止されている
StrongPeanut
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新・著作権について話し合うトピック

ふと思ったのですが、Scratch Wiki からの引用は避けた方が良いのでしょうか。
Scratch Wiki は CC BY-SA 4.0 で、Scratch は CC BY-SA 2.0 で、繰り下げができないはずです。

やぁ、低浮上ラグビー部だよ.
みんなで日本代表を応援しよう!
newmomizi_txt
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新・著作権について話し合うトピック

https://scratch.mit.edu/discuss/post/6349064/
なぜ同じ内容を再び投稿しているのか(しかもStrongPeanutさんが)理解に苦しみますが…

abee wrote:

日本の著作権法では、適切な引用であれば、権利者の許可を必要とせず、どのようなライセンスであっても影響を受けません。
合法的な引用であれば問題ない、というのが結論です

Last edited by newmomizi_txt (June 3, 2022 10:44:12)


ここから下は署名(しょめい)と言います。(最終更新 2024/02/01 JST)
1973年(昭和48年)12月、愛知県宝飯郡小坂井町(現・豊川市)を中心に「豊川信用金庫が倒産する」というデマが流れたことから取り付け騒ぎが発生し、短期間(二週間弱)で約14億円もの預貯金が引き出され、倒産危機を起こした事件である。
警察が信用毀損業務妨害の疑いで捜査を行った結果、女子高生3人の雑談をきっかけとした自然発生的な流言が原因であり、犯罪性がないことが判明した。デマがパニックを引き起こすまでの詳細な過程が解明された珍しい事例であるため、心理学や社会学の教材として取り上げられることがある。

(Wikipedia「豊川信用金庫事件」より引用、2024年2月1日閲覧。)
abee
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新・著作権について話し合うトピック

#1944
ありがとうございます。引用の際はリンクもそのままにしておいてもらえるとうれしいです。そうしないと、根拠があいまいになります。
StrongPeanut
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新・著作権について話し合うトピック

#1944
すみませんでした、回答がされていないと誤解していました。
適切な引用であったら関係ないということですね。

やぁ、低浮上ラグビー部だよ.
みんなで日本代表を応援しよう!
Little--Mermaid
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新・著作権について話し合うトピック

DiGiRECOというサイトにJASRACの堀木氏に質問した回答が掲載されています。その11問目に既存曲の翻案権(編集権)について書かれています。参考にしてください。

Q11.既存曲を演奏したりアレンジしてネットで配信。これはどうですか
堀木:まず、インターネットで音楽を配信するという点についてお話をさせていただきます。最近ですと、動画配信サイト…代表的なところではYouTubeやニコニコ動画といったサービスを運営されている会社とJASRACの間で包括契約をしているので、そのサイトにおいてはアップロードされる方が個別に申請をする必要はありません。

実際にどのようなサイトが契約しているかは、JASRAC のホームページで公開しています、ご覧ください。ご注意いただきたいのが楽曲をアレンジする場合やCDや有料配信サービスで購入された音源を使用する場合です。楽曲をアレンジするには著作者人格権や翻案権、他者制作の音源を利用する場合は著作隣接権の許諾が別途必要となります。どれもJASRACが管理している権利の範囲外ということになりますので、それぞれの権利者から直接許諾をとっていただく必要があります。つまり、個人が非営利の目的で、楽譜どおりに自らが演奏、制作した音源の投稿は問題ないということです。

https://digireco.com/jasrac-interview2018/

5,079作品を作成しました。作った曲のジャンル、区分、曲名、作曲者名、アーティスト名で検索可能としました。ぜひお聴きください。
abee
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新・著作権について話し合うトピック

#1947
これについては、特に疑問はないと思います。
Little--Mermaid
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新・著作権について話し合うトピック

日本の著作権法の施行地は国内であり、国外は施行地外の地域を言います。これは著作権法の第一章 総則の第一部 通則の第二条 定義の第二十三、二十四項に書かれています。

二十三 国内 この法律の施行地をいう。
二十四 国外 この法律の施行地外の地域をいう。

https://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html

ゆえにウェブサイトという言葉が出て来たら、それは日本国内のサーバー上のウェブサイトのことです。日本の著作権法は国外に適用できません。

国外という言葉が使われている条文として、第七章 権利侵害の第百十三条 侵害とみなす行為の第2項があります。


第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
2  送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの(以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。)の提供により侵害著作物等(著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)、出版権又は著作隣接権を侵害して送信可能化が行われた著作物等をいい、国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の他人による利用を容易にする行為(同項において「侵害著作物等利用容易化」という。)であつて、第一号に掲げるウェブサイト等(同項及び第百十九条第二項第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。)において又は第二号に掲げるプログラム(次項及び同条第二項第五号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。)を用いて行うものは、当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

一 次に掲げるウェブサイト等
イ 当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この条及び第百十九条第二項において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等
ロ イに掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供されている侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等
二 次に掲げるプログラム
イ 当該プログラムによる送信元識別符号等の提供に際し、侵害送信元識別符号等の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるプログラム
ロ イに掲げるもののほか、当該プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の数、当該数が当該プログラムにより提供されている送信元識別符号等の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるプログラム

これは国外のサーバーに国内から当該侵害著作物等がアップロードされただけでは当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなさず、加えて他人による利用を容易にする行為であって、第一号に掲げるウェブサイト等において又は第二号に掲げるプログラムを用いて行うものは、当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなすものです。

これは国外のサーバーにアップロードされた侵害著作物等へのリンクを国内のサーバーのウェブサイト上に張った場合、著作権侵害になることを意味しています。JASRACではこの事例として、JASRAC管理楽曲を国外サーバーに無断でアップロードして、そのリンクを日本のサーバーのウェブサイトに張った場合、日本の著作権法違反となり、逮捕された事例を紹介しています。

https://www.jasrac.or.jp/release/10/03_1.html

https://secure.okbiz.okwave.jp/faq-jasrac/faq/show/61?back=front%2Fcategory%3Asearch&category_id=62&keyword=%E6%B5%B7%E5%A4%96&page=1&site_domain=jp&site_id=2&sort=sort_keyword&sort_order=desc

ここで重要なのは国外のサーバーに国内から当該侵害著作物等をアップロードしただけでは当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなさないということです。


このように、ウェブサイトという言葉は国内のウェブサイトを意味し、サーバーという言葉も同様に日本のサーバーを意味します。

Last edited by Little--Mermaid (June 6, 2022 07:34:09)


5,079作品を作成しました。作った曲のジャンル、区分、曲名、作曲者名、アーティスト名で検索可能としました。ぜひお聴きください。

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