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yuikunyeah
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著作権について話し合うスレッド

傷つくからと言って、非親告罪になるかと言えば、そうではありません。「人格権の侵害」とならない場合は親告罪となります。
Es-2
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yuikunyeah wrote:

傷つくからと言って、非親告罪になるかと言えば、そうではありません。「人格権の侵害」とならない場合は親告罪となります。
氏名や肖像の無断使用などは多々見かけます。
著作権とは関係ありませんでした。すいません。

Last edited by Es-2 (July 14, 2021 13:30:01)

yuikunyeah
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それは傷つくという問題ではなく、「人格権の侵害」に当たりますよね?
abee
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#2757
「著作者が傷つくようなプロジェクト」はあると思いますが、「著作者、実演家の死後」において「著作者人格権、実演家人格権の侵害となるべき行為」はあまり見た記憶がありません。
「著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護」について定めているのは、著作権法60条ですが、これは無条件に認められるわけではなく、「その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる」かがポイントとなります。
第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
inoking
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それで、#2755 は、どうすべきだという意見なのでしょうか?
なお、その記事が書かれたのは「非親告罪化」が制定される前のことです。

Last edited by inoking (July 14, 2021 13:47:39)

tsumuri3
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すみません…
この前いただいたScratch-wwwのライセンスなんですが、
機械翻訳かけても、何言ってるのか分かりませんでした…
Copyright © 2015, Massachusetts Institute of Technology
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1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

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要するに、上のバーを利用する際どうしておけばいいのか、
箇条書き程度で教えていただけませんか?
abee
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#2763
これは「3条項BSDライセンス」と呼ばれているものです。
自分で理解した方が良いと思うので、上のリンク先を見てわからないことがあれば再度聞いてください。
tsumuri3
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著作権について話し合うスレッド

ソースコードを再頒布する場合、上記の著作権表示、本条件一覧、および下記免責条項を含めること。
は、GitHub側のサイトへのリンクを張ればよいのですか?
それとも、同じようにライセンスページを個別に用意する必要がありますか?
umiriki170
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Last edited by Paddle2See (July 23, 2021 09:59:13)

yuikunyeah
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#2765
上記の部分を掲載すれば良いのではないですか。
ryoutopart1
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youtubeの曲を自分で歌ったり、youtubeで歌っているその人の声を使ったりするのはいいのでしょうか?
Es-2
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普通はだめです。
abee
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#2768
その曲や歌っている人などの権利を持っている人から、Scratchで使うための許可をもらうか、使えることをライセンスで確認する必要があります。
ryoutopart1
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abee wrote:

#2768
その曲や歌っている人などの権利を持っている人から、Scratchで使うための許可をもらうか、使えることをライセンスで確認する必要があります。
なるほど。ありがとうございます。では、不用意に注意しなくてもいいですか?
Es-2
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使っている人がいたら、報告するのがいいと思います。
abee
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著作権について話し合うスレッド

#2771
もし、ryoutopart1さんが、その曲の権利者でないのなら、特に報告する必要はないと思います。
どうしても報告したいのであれば、その作品で無許可で使われていることを示さなければなりません。
1STEP621
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JASRACで管理されている楽曲はアメリカのフェアユース規定とやらで自由に使えるというのは本当ですか?
既出の質問かもしれませんが

Last edited by 1STEP621 (July 23, 2021 02:26:15)

tsumuri3
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著作権について話し合うスレッド

Scratch以外の一部サイトではその発言はあっています。
ただし、Scratchではクリエイティブ・コモンズ・ライセンスというものが適用されているので、
CC-BY SA2.0となります。
abee
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著作権について話し合うスレッド

#2775
「JASRACで管理されている楽曲」とは無関係に「アメリカのフェアユース規定」が存在しているのは事実です。
「自由に使える」かどうかは状況によります。
詳しくはこのページの一番下の「法的表示」にある「デジタルミレニアム著作権法(DMCA)」を読んでみてください。その上でわからないことがあれば再度聞いてください。

#2776
この質問とはあまり関係のない答えになっているようです。

Last edited by abee (July 23, 2021 02:32:56)

osomen2009
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すみません、よくop(オープニング)等で「NCS」という音源が周りで使われているのですが、こちらの著作権は大丈夫なのでしょうか…?フォーラムで真面目な話をしている最中に申し訳ございません。

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