Yamato0105

Scratcher Joined 6 months, 1 week ago Japan

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最近猫改造サボり気味
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 傷害罪は『生理機能を害すること』と解されており、肉体だけではなく精神的なストレスを与え精神疾患を負わせた場合にも傷害罪が成立する可能性があります} 

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また、他人の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、他人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した場合は「強要罪」が成立し、「3年以下の懲役」に処されます(刑法第223条第1項)

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