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jitan
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scratch共和国議会

SNPの一員によって行われた今回の戸籍大量剥奪事案は、
scratch共和国の最高法規たる説明欄の規則
「自由なスタジオです_(中略)_キュレーターやマネージャー削除は☓」
に明確に違反しています。
議会法に基づき、SNP所属議員全員に対する訴追議案を提起します。

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Scratch国家党による国民の大量追放に伴う特別措置法(平成二十九年十二月一日)

   第一章 対策
第一条 共和国と関係機関は今後一切としてScratch国家党と断行する。
第二条 追放の主犯は[削除]であると認識し、共和国内で政治犯として扱う。
2 協力をしたもの及び[削除]に賛同するものに対しても政治犯として扱う。
第三条 関係国にScratch国家党と断行するよう、求める。

   第二章 今後の政党政治
第四条 事態収拾までの間、Scratch社会自由党を正当な政党と位置づける。
2 今後も再発防止のため、Scratch社会自由党のみを正当な政党として認めてもらうよう、求める。

   第四章 補則
第五条 以後、同様の事態があった場合も本法と同じ措置をとる。

 附 則
1 この法律は共和国議会法第七条二項に基づき、内閣により承認する。
2 議会解散は計画を初段階に戻し、内閣によって再開する。
3 第一章の一部は削除項目に該当すると議決された為、Scratch社会自由党保安派遣総局による秘匿条項とする。

Last edited by iSocialnetwork (Jan. 4, 2018 12:59:03)

jitan
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scratch共和国議会

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Scratch国家党による国民の大量追放に伴う特別措置法(平成二十九年十二月一日)

   第一章 対策
第一条 共和国と関係機関は今後一切としてScratch国家党と断行する。
第二条 追放の主犯はーーーーであると認識し、共和国内で政治犯として扱う。
2 協力をしたもの及びーーーーに賛同するものに対しても政治犯として扱う。
第三条 関係国にScratch国家党と断行するよう、求める。

   第二章 今後の政党政治
第四条 事態収拾までの間、Scratch社会自由党を正当な政党と位置づける。
2 今後も再発防止のため、Scratch社会自由党のみを正当な政党として認めてもらうよう、求める。

   第四章 補則
第十二条 以後、同様の事態があった場合も本法と同じ措置をとる。

 附 則
1 この法律は共和国議会法第七条二項に基づき、内閣により承認する。
2 議会解散は計画を初段階に戻し、内閣によって再開する。

第二条の修正または削除を求めます。
もし彼が更生したとしても、今後の氏の活動に支障をきたしかねません。

Last edited by jitan (Dec. 1, 2017 09:26:59)


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jitan wrote:

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Scratch国家党による国民の大量追放に伴う特別措置法(平成二十九年十二月一日)

   第一章 対策
第一条 共和国と関係機関は今後一切としてScratch国家党と断行する。
第二条 追放の主犯はーーーーであると認識し、共和国内で政治犯として扱う。
2 協力をしたもの及びーーーーに賛同するものに対しても政治犯として扱う。
第三条 関係国にScratch国家党と断行するよう、求める。

   第二章 今後の政党政治
第四条 事態収拾までの間、Scratch社会自由党を正当な政党と位置づける。
2 今後も再発防止のため、Scratch社会自由党のみを正当な政党として認めてもらうよう、求める。

   第四章 補則
第十二条 以後、同様の事態があった場合も本法と同じ措置をとる。

 附 則
1 この法律は共和国議会法第七条二項に基づき、内閣により承認する。
2 議会解散は計画を初段階に戻し、内閣によって再開する。

第二条の修正または削除を求めます。
もし彼が更生したとしても、今後の氏の活動に支障をきたしかねません。
彼からの謝罪があれば該当部分を削除したいと考えていますがどうですか?
otoryu
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jitan wrote:

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Scratch国家党による国民の大量追放に伴う特別措置法(平成二十九年十二月一日)

   第一章 対策
第一条 共和国と関係機関は今後一切としてScratch国家党と断行する。
第二条 追放の主犯はーーーーであると認識し、共和国内で政治犯として扱う。
2 協力をしたもの及びーーーーに賛同するものに対しても政治犯として扱う。
第三条 関係国にScratch国家党と断行するよう、求める。

   第二章 今後の政党政治
第四条 事態収拾までの間、Scratch社会自由党を正当な政党と位置づける。
2 今後も再発防止のため、Scratch社会自由党のみを正当な政党として認めてもらうよう、求める。

   第四章 補則
第十二条 以後、同様の事態があった場合も本法と同じ措置をとる。

 附 則
1 この法律は共和国議会法第七条二項に基づき、内閣により承認する。
2 議会解散は計画を初段階に戻し、内閣によって再開する。

第二条の修正または削除を求めます。
もし彼が更生したとしても、今後の氏の活動に支障をきたしかねません。
彼からの謝罪があれば該当部分を削除したいと考えていますがどうですか?
削除には賛成ですが、謝罪があるかはわかりませんね…
確認しておきますが、今回の事案は彼個人だけではなくScratch国家党全体が関与しているととらえていいのですね。

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閣僚の提案により、二条の一時期間削除を可決します。
jitan
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scratch共和国議会

・議案提起をするにあたっての意思表示

この提案はあくまでも
国に能力がない現在裁判所を開くべきではない」
ということであり、Finecraft_01氏への批判などを
目的としていない旨、ご理解ください。


第3号議案 scratch共和国裁判所機能無期限凍結議案
2018/2/14 jitan議員

現在開設されている「scratch共和国裁判所*¹」における、
裁判機能の凍結を提案する。


提案理由

scratch共和国裁判所は2018年2月ごろよりFinecraft_01氏により
整備が進められているが、その裁判所の活動の根本たる「scratch共和国法*²」は
未だに正式な採決が議会で行われておらず、国民に対して刑罰等を科す
正当性が希薄である。
また、「裁判所」のような一部キュレーターによってユーザーに「刑罰」を与える
枠組みは、旧scratch合衆国において重篤なコミュニティガイドライン抵触事案および
国家体制の崩壊を招いており、必ずしも国家に有益とは言えない。

以上のように、
たとえ裁判所を作るとしてもそのための法整備等が進んでいない我が国において、
強制的に枠組みだけを作ることは国内に甚大な混乱を招く恐れがあるため、
裁判機能の一時凍結を実行すべきである。

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裁判所等整備に伴う司法制度に関する規制実施を定める政令(平成三十年政令第一号)

内閣は、共和国議会法(平成二十九年法律第一号)第六条一項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条 共和国は、今後の裁判所等の司法機関設置は議会又は内閣によって、承認されたもののみを正式に認める。
2 現在活動している、scratch裁判所等の司法機関はこの政令より、閉鎖とする。
第二条 共和国に対して、国民大量追放や迷惑行為を行った場合は、速やかに該当ユーザーの報告及び追放を行う。
第三条 共和国議会法(以下「議会法」という)が施行される前後で規定に基づかない、承認を行った、憲法条文又は法令等に関しては、この政令より無効とする。
2 無効となった憲法条文又は法令は議員による再審議の申し立てに伴い、議会法の規定に基づき内閣が議決する。

 附則
第一条 この政令は、平成三十年二月一四日から施行する。
第二条 この政令の改正及び廃止は内閣の決定に基づき内閣首相によって行われるものとする。
jitan
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内閣による議会事後承認の政令発布については規定がなかったと思いますが、、、

※とりあえず、事態は緊急性を要していたため、超法規的措置として政令は発布しました。

Last edited by jitan (Feb. 14, 2018 10:58:05)


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jitan wrote:

内閣による議会事後承認の政令発布については規定がなかったと思いますが、、、

※とりあえず、事態は緊急性を要していたため、超法規的措置として政令は発布しました。

共和国議会法は議案に対して、提起の方法と可決、否決の規定を定めたものなので、可決された(又は内閣で承認した)議案を法令にするのか、政令にするのかは可決した機関で決定します。今回は緊急性があったため、政令として施行しました。
otoryu
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制定から間もないですが、 裁判所等整備に伴う司法制度に関する規制実施を定める政令 の改正の提案です。

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裁判所等整備に伴う司法制度に関する規制実施を定める政令(平成三十年政令第一号)
-略-
第三条 共和国議会法(以下「議会法」という)が施行される前後で規定に基づかない、承認を行った、憲法条文又は法令等に関しては、この政令より無効とする。
2 無効となった憲法条文又は法令は議員による再審議の申し立てに伴い、議会法の規定に基づき内閣が議決する。
-略-
とありますが、今現在規定に基づかない承認を行った物はありません。また、“裁判所等整備に伴う司法制度に関する規制実施を定める”ような条文ではありません。この条文を削除し、さらにこの条文を含む新たな政令、または法律を考えるべきと考え、改正を提案します。

Last edited by otoryu (Feb. 17, 2018 11:48:24)

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@otoryu議員へ
答弁、遅くなってすいませんでした。
1つ目の「今現在規定に基づかない承認を行った物」というのは、
https://scratch.mit.edu/projects/147209945/
のような規程を指します。確かに原案なので承認を行ったものではありませんが、本原案は議会法施行以前に書かれたものなので、法律上の解釈でいえば原案として存在すること自体が好ましくない訳です。
2つ目の「また、“裁判所等整備に伴う司法制度に関する規制実施を定める”ような条文ではありません」ということについては、
議会法第一条に今後の司法制度に関して、行政府と立法府の統一した見解が条文化してあるので、規制実施を行うに十分な内容であると考えていますので、改正の必要はないと考えています。
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#171へ移行

Last edited by iSocialnetwork (March 12, 2018 12:41:02)

otoryu
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#163
重要な法律のため、この法律を改正する手続きを定めるべきだと思います。
議会法にも法律の改正については記述がなかったので、この際まとめて、法律の改正手続きを定めませんか?
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otoryu wrote:

#163
重要な法律のため、この法律を改正する手続きを定めるべきだと思います。
議会法にも法律の改正については記述がなかったので、この際まとめて、法律の改正手続きを定めませんか?

現在は”共和国統治機構法案”なので、修正したいところあれば教えて下さい。
議会法改正については、一般の法律の承認手続きと同じという認識を持っていますので、議会法の改正は必要ないと思いますが、
改正をしたいということであれば、改正の発議(議会法に◯◯の条項を追加したいなど)を具体的に示してください。
jitan
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scratch共和国議会

修正第4号議案
2018年3月11日 jitan議会員


以下の修正共和国統治機構法、および緊急事態法を提案する。

凡例:太字・・・条文の追加
   取り消し線・・・消去
   斜線・・・備考(条文には含めない。)



共和国統治機構法(平成三十年三月十一日)

第一条 scratch共和国(以下、共和国)の統治機構は、この法律でこれを定めるものとする。
◯2 内閣の統轄の下における統治機構は、府、庁及び委員会とし、その設置及び廃止については次に掲げる場合に適用する。
 一 共和国議会法(平成二十九年法律第一号)の規定により、議会で承認された場合
 二 内閣が発議し、国王によって承認された場合
 三 別の法律により、権限が失効してしまった場合
 四 緊急時に対策本部として設置される場合
 五 構成員が不在で、組織として維持が困難と内閣で定めた場合

第二条 共和国は、スタジオの創設者たる、@shionori777を国王とし、国家の統治機構を構成する。
◯2 国王は、内閣の助言に基づき、次に掲げる国事行為を行う。
 一 首相を任命すること。
 二 議会解散の施行を告示すること。
 三 国務大臣及びに本法律の定めるその他の官吏の任免をすること。
 四 諸外国との外交交渉の最終的な総括をすること。

◯3 国王によって任免される官吏は次に掲げるものとする。
 一 自衛隊長官及び統合幕僚長と各自衛隊の幕僚長
 二 議会の議員

第三条 国王の直轄機関として臣下会議を置く。
◯2 臣下会議は国王と議長を含む最大3名を議員として構成する。
 一 議長は本法律の規定に基づいて選出する。
 二 議員は内閣首相が任命し、国務大臣であることを条件とする。
◯3 内閣による国王の国事行為の助言は臣下会議によって行われるものとする。

第三条 共和国に内閣首相を置く。
◯2 内閣首相の職権は次に掲げるものとする。
 一 国家の事業全般を領導する。
 二 国務大臣を任命、または解任する。
 三 武力首席による助言に基づく、全般的自衛措置の指揮・統率。
 四 外務首席による助言に基づく、外交交渉の決定。
 五 反国家的なマネージャー及びキュレーターの削除。
 六 臣下会議を招集。
 七 非常時に内閣非常事態委員会を組織、指導する。内閣構造の複雑化を招く恐れあり。議会ないし臣下会議での対処が可能。
 七 反乱、暴動等の国体に関わる事案が発生した際、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときの緊急法発布。この権限の詳細は別法に定めるものとする。

第四条 内閣に評定府を置く。
◯2 評定府は国家主権の最高指導機関である。
◯3 評定府は次に掲げる機構を組織する。
 一 総裁官房
 二 武力庁
 三 外務庁
 四 対外連絡庁
 五 議会

第五条 評定府に総裁を置く。
◯2 総裁は内閣首相が兼務することを原則とする。
◯3 総裁の職権は次に掲げるものとする。
 一 議会及び臣下会議において議長を務める。
 二 議会及び臣下会議を召集する。
 三 評定府の活動を指導し、指揮監督する。
 四 評定府の活動における重大な案件について、最終決定権を行使する。

第六条 評定府に副総裁を置く。
◯2 副総裁の担当官庁は次に掲げるものとする。
 一 総裁官房
◯3 副総裁の職権は次に掲げるものとする。
 一 総裁及び国務大臣が欠員した時にその権限を継承し、臨時代理を務める。
 二 総裁職務の補佐。
 三 決定した人事の通達。

第七条 評定府に武力首席を置く。
◯2 武力首席の担当官庁は次に掲げるものとする。
 一 武力庁
 二 陸上自衛隊
 三 海上自衛隊
 四 航空自衛隊
◯3 武力首席の職権は次に掲げるものとする。
 一 前項に掲げる組織を代表して、構成員に対して内閣の決定を通達する。
 二 自衛隊の統合幕僚長と各自衛隊の幕僚長を国王に推薦する。
 三 議会に作戦の実行及び防衛予算編成を要求できる。
 四 緊急時の自衛措置の発動。
 五 武力庁各役職担当者に対する職務遂行能力の判断、辞職勧告、役職代行

第八条 評定府に外務首席を置く。
◯2 外務首席の担当官庁は次に掲げるものとする。
 一 外務庁
 二 対外連絡庁

◯3 外務首席の職権は次に掲げるものとする。
 一 前項に掲げる組織を代表して、構成員に対して内閣の決定を通達する。
 二 諸外国に対して、内閣の決定を通達する。
 三 外国人ユーザーの全面的対応。
 四 英語化要求のある文書の翻訳。
 五 諸外国との外交の全権。但し、国交開設および各種条約締結に関しては、内閣への事後承認を要請することとする。また、外務主席による各種条約の締結は、承認要請後から内閣によって破棄できるものとする。


第九条 武力庁に長官を置く。
◯2 長官は自衛隊の全般事務を司る。
◯3 長官は武力首席の罷免要求を内閣に提出する権限を持つ。

附則
第十条 この法律は、平成三十年三月十一日に議会に提出する。




緊急事態法(平成三十年三月十一日)

第一条 この法律は、scratch共和国(以下、共和国)において、国体存続に関わる重大な事案(以下、国家的重大事案)が発生した際に、首相及び内閣に一時的に許可される権限を定めるものである。
〇2 国体存続に関わる重大な事案とは、この法律においては以下の事案を指す。
 一 自衛隊、国民、その他の団体等によって主導される反乱、暴動
 二 共和国が管理する何らかのスタジオの構成に甚大な影響をもたらす事故、テロ
 三 他国正規軍による共和国所有物への攻撃
 四 その他国王ないし首相が対応に緊急性を要し、また対応の遅れが共和国全体に影響すると判断した何らかの事案

第二条 国家的重大事案が発生した際に、首相及び国王は以下の権限を持つ。
 一 共和国全自衛隊、国家機関に対する直接的な行動指示
 二 共和国議会法を除いた全ての法律の改正、廃止
 三 国家的重大事案に関係した共和国民の追放、他国民が籍を置く国家への関係者引き渡し要請
〇2 国王、首相双方の権限の範囲内で法令の抵触等があった場合、国王の権限を優先的に認める。

附則
第三条 この法律は、平成三十年三月十一日に議会に提出する。

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修正第4号議案
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以下の修正共和国統治機構法、および緊急事態法を提案する。

凡例:太字・・・条文の追加
   取り消し線・・・消去
   斜線・・・備考(条文には含めない。)



共和国統治機構法(平成三十年三月十一日)

第一条 scratch共和国(以下、共和国)の統治機構は、この法律でこれを定めるものとする。
◯2 内閣の統轄の下における統治機構は、府、庁及び委員会とし、その設置及び廃止については次に掲げる場合に適用する。
 一 共和国議会法(平成二十九年法律第一号)の規定により、議会で承認された場合
 二 内閣が発議し、国王によって承認された場合
 三 別の法律により、権限が失効してしまった場合
 四 緊急時に対策本部として設置される場合
 五 構成員が不在で、組織として維持が困難と内閣で定めた場合

第二条 共和国は、スタジオの創設者たる、@shionori777を国王とし、国家の統治機構を構成する。
◯2 国王は、内閣の助言に基づき、次に掲げる国事行為を行う。
 一 首相を任命すること。
 二 議会解散の施行を告示すること。
 三 国務大臣及びに本法律の定めるその他の官吏の任免をすること。
 四 諸外国との外交交渉の最終的な総括をすること。

◯3 国王によって任免される官吏は次に掲げるものとする。
 一 自衛隊長官及び統合幕僚長と各自衛隊の幕僚長
 二 議会の議員

第三条 国王の直轄機関として臣下会議を置く。
◯2 臣下会議は国王と議長を含む最大3名を議員として構成する。
 一 議長は本法律の規定に基づいて選出する。
 二 議員は内閣首相が任命し、国務大臣であることを条件とする。
◯3 内閣による国王の国事行為の助言は臣下会議によって行われるものとする。

第三条 共和国に内閣首相を置く。
◯2 内閣首相の職権は次に掲げるものとする。
 一 国家の事業全般を領導する。
 二 国務大臣を任命、または解任する。
 三 武力首席による助言に基づく、全般的自衛措置の指揮・統率。
 四 外務首席による助言に基づく、外交交渉の決定。
 五 反国家的なマネージャー及びキュレーターの削除。
 六 臣下会議を招集。
 七 非常時に内閣非常事態委員会を組織、指導する。内閣構造の複雑化を招く恐れあり。議会ないし臣下会議での対処が可能。
 七 反乱、暴動等の国体に関わる事案が発生した際、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときの緊急法発布。この権限の詳細は別法に定めるものとする。

第四条 内閣に評定府を置く。
◯2 評定府は国家主権の最高指導機関である。
◯3 評定府は次に掲げる機構を組織する。
 一 総裁官房
 二 武力庁
 三 外務庁
 四 対外連絡庁
 五 議会

第五条 評定府に総裁を置く。
◯2 総裁は内閣首相が兼務することを原則とする。
◯3 総裁の職権は次に掲げるものとする。
 一 議会及び臣下会議において議長を務める。
 二 議会及び臣下会議を召集する。
 三 評定府の活動を指導し、指揮監督する。
 四 評定府の活動における重大な案件について、最終決定権を行使する。

第六条 評定府に副総裁を置く。
◯2 副総裁の担当官庁は次に掲げるものとする。
 一 総裁官房
◯3 副総裁の職権は次に掲げるものとする。
 一 総裁及び国務大臣が欠員した時にその権限を継承し、臨時代理を務める。
 二 総裁職務の補佐。
 三 決定した人事の通達。

第七条 評定府に武力首席を置く。
◯2 武力首席の担当官庁は次に掲げるものとする。
 一 武力庁
 二 陸上自衛隊
 三 海上自衛隊
 四 航空自衛隊
◯3 武力首席の職権は次に掲げるものとする。
 一 前項に掲げる組織を代表して、構成員に対して内閣の決定を通達する。
 二 自衛隊の統合幕僚長と各自衛隊の幕僚長を国王に推薦する。
 三 議会に作戦の実行及び防衛予算編成を要求できる。
 四 緊急時の自衛措置の発動。
 五 武力庁各役職担当者に対する職務遂行能力の判断、辞職勧告、役職代行

第八条 評定府に外務首席を置く。
◯2 外務首席の担当官庁は次に掲げるものとする。
 一 外務庁
 二 対外連絡庁

◯3 外務首席の職権は次に掲げるものとする。
 一 前項に掲げる組織を代表して、構成員に対して内閣の決定を通達する。
 二 諸外国に対して、内閣の決定を通達する。
 三 外国人ユーザーの全面的対応。
 四 英語化要求のある文書の翻訳。
 五 諸外国との外交の全権。但し、国交開設および各種条約締結に関しては、内閣への事後承認を要請することとする。また、外務主席による各種条約の締結は、承認要請後から内閣によって破棄できるものとする。


第九条 武力庁に長官を置く。
◯2 長官は自衛隊の全般事務を司る。
◯3 長官は武力首席の罷免要求を内閣に提出する権限を持つ。

附則
第十条 この法律は、平成三十年三月十一日に議会に提出する。




緊急事態法(平成三十年三月十一日)

第一条 この法律は、scratch共和国(以下、共和国)において、国体存続に関わる重大な事案(以下、国家的重大事案)が発生した際に、首相及び内閣に一時的に許可される権限を定めるものである。
〇2 国体存続に関わる重大な事案とは、この法律においては以下の事案を指す。
 一 自衛隊、国民、その他の団体等によって主導される反乱、暴動
 二 共和国が管理する何らかのスタジオの構成に甚大な影響をもたらす事故、テロ
 三 他国正規軍による共和国所有物への攻撃
 四 その他国王ないし首相が対応に緊急性を要し、また対応の遅れが共和国全体に影響すると判断した何らかの事案

第二条 国家的重大事案が発生した際に、首相及び国王は以下の権限を持つ。
 一 共和国全自衛隊、国家機関に対する直接的な行動指示
 二 共和国議会法を除いた全ての法律の改正、廃止
 三 国家的重大事案に関係した共和国民の追放、他国民が籍を置く国家への関係者引き渡し要請
〇2 国王、首相双方の権限の範囲内で法令の抵触等があった場合、国王の権限を優先的に認める。

附則
第三条 この法律は、平成三十年三月十一日に議会に提出する。

@jitan大臣提出第4号修正議案について(首相答弁)

・内閣非常事態委員会は議会が緊急時、時間的余裕のないことから、一時的に臣下会議及び議会の権限を集約して、迅速な対応と情報通達ができるように設置される予定の機関です。緊急法の可決も議会でなく、本委員会が担えばいいと考えていまして、条文化させたいと考えています。

・外務首席は外交問題の総括権利者である国王と、条約の締結を国を代表して行う首相に助言をするということであり、外交の全権というよりも外交決裁の中枢的役割を担う国務大臣という方が適しているかなと思います。

緊急事態法に関しては、統治機構法承認後の落ち着いた期間に行いたいと希望します。

本答弁は以下の項目を要求するものであり、答弁を求める。
統治機構法案第三条七項の改正案に対して、拒否を要求。
統治機構法案第八条三項五号の追加案に対して、一部改正を要求。
緊急事態法案の審議の延期を要求。
jitan
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scratch共和国議会

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@jitan大臣提出第4号修正議案について(首相答弁)

・内閣非常事態委員会は議会が緊急時、時間的余裕のないことから、一時的に臣下会議及び議会の権限を集約して、迅速な対応と情報通達ができるように設置される予定の機関です。緊急法の可決も議会でなく、本委員会が担えばいいと考えていまして、条文化させたいと考えています。

・外務首席は外交問題の総括権利者である国王と、条約の締結を国を代表して行う首相に助言をするということであり、外交の全権というよりも外交決裁の中枢的役割を担う国務大臣という方が適しているかなと思います。

緊急事態法に関しては、統治機構法承認後の落ち着いた期間に行いたいと希望します。

本答弁は以下の項目を要求するものであり、答弁を求める。
統治機構法案第三条七項の改正案に対して、拒否を要求。
統治機構法案第八条三項五号の追加案に対して、一部改正を要求。
緊急事態法案の審議の延期を要求。
答弁を支持します。

以下の項目を要求します。

法案第八条三項五号の改正後の条文、
および第七条三項五号等の承認された改正案を含んだ条文の議案提出

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@jitan大臣提出第4号修正議案について(首相答弁)

・内閣非常事態委員会は議会が緊急時、時間的余裕のないことから、一時的に臣下会議及び議会の権限を集約して、迅速な対応と情報通達ができるように設置される予定の機関です。緊急法の可決も議会でなく、本委員会が担えばいいと考えていまして、条文化させたいと考えています。

・外務首席は外交問題の総括権利者である国王と、条約の締結を国を代表して行う首相に助言をするということであり、外交の全権というよりも外交決裁の中枢的役割を担う国務大臣という方が適しているかなと思います。

緊急事態法に関しては、統治機構法承認後の落ち着いた期間に行いたいと希望します。

本答弁は以下の項目を要求するものであり、答弁を求める。
統治機構法案第三条七項の改正案に対して、拒否を要求。
統治機構法案第八条三項五号の追加案に対して、一部改正を要求。
緊急事態法案の審議の延期を要求。
答弁を支持します。

以下の項目を要求します。

法案第八条三項五号の改正後の条文、
および第七条三項五号等の承認された改正案を含んだ条文の議案提出

議案を改正しました。#163をご覧ください。改正案を支持するのであれば、共和国議会法第七条二項に基づき、内閣により承認手続きに入ります。
jitan
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@jitan大臣提出第4号修正議案について(首相答弁)

・内閣非常事態委員会は議会が緊急時、時間的余裕のないことから、一時的に臣下会議及び議会の権限を集約して、迅速な対応と情報通達ができるように設置される予定の機関です。緊急法の可決も議会でなく、本委員会が担えばいいと考えていまして、条文化させたいと考えています。

・外務首席は外交問題の総括権利者である国王と、条約の締結を国を代表して行う首相に助言をするということであり、外交の全権というよりも外交決裁の中枢的役割を担う国務大臣という方が適しているかなと思います。

緊急事態法に関しては、統治機構法承認後の落ち着いた期間に行いたいと希望します。

本答弁は以下の項目を要求するものであり、答弁を求める。
統治機構法案第三条七項の改正案に対して、拒否を要求。
統治機構法案第八条三項五号の追加案に対して、一部改正を要求。
緊急事態法案の審議の延期を要求。
答弁を支持します。

以下の項目を要求します。

法案第八条三項五号の改正後の条文、
および第七条三項五号等の承認された改正案を含んだ条文の議案提出

議案を改正しました。#163をご覧ください。改正案を支持するのであれば、共和国議会法第七条二項に基づき、内閣により承認手続きに入ります。
改正案の支持を表明します。

Congratulations.

The October labor lottery is complete. Your name was pulled.
For immediate placement, report to the Ministry of Admission at Grestin Border Checkpoint.
An apartment will be provided for you and your family in East Grestin. Expect a Class-8 dwelling.

Glory to Arstotzka.

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