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sei6sei
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新・著作権について話し合うトピック

また、逮捕者が出たからといって、必ずしもニュースになるとは限りません
私が思う限り、重大な犯罪(強盗や殺人)や、社会的地位の高い人(つまり有名人)の絡む事件など以外ではほとんど報道されていないと思っています

COMCDE wrote:

また誰かの行動を脱法行為だと決め付けるのはコミュニケーション・ガイドラインに違反するのではないでしょうか?
コミュニケーション・ガイドラインとはなんですか?また、それがコミュニティガイドラインの場合はどの部分に反していると思いますか?

Last edited by sei6sei (Aug. 30, 2025 22:12:18)

inoking
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新・著作権について話し合うトピック

#7647:

COMCDE wrote:

文化的所産の公正な利用に留意することで文化の発展に寄与することも目的の一つです。著使者の権利の保護だけが目的ではありません。著作権者が使って良いと考えれば訴えることはしないでしょうし、クリエイティブ・コモンズの表示も可能です。また、アメリカのフェアユース規定では二次創作は教育目的で非営利であれば認められています。このフェアユース規定については後程詳しく書くつもりです。
「訴えることはしない」=「著作権者が使って良いと考えた」ではありません。
著作権に限らず、諸事情により訴え出ないことはよくあります。
同様のことの繰り返しになりますが
訴えられないからといってやっていいということにはなりません。

COMCDE #7648 wrote:

逮捕者や裁判事例がないから違法行為をやっていいとは申しておりません。
とありますが、そう解釈されても仕方のない発言をしているということです。


また、ここはアメリカではないのでアメリカのフェアユース規定は適用されません。

Last edited by inoking (Aug. 30, 2025 23:34:45)

inoking
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新・著作権について話し合うトピック

#7648:

COMCDE wrote:

⚠️⚠️著作権(ちょさくけん)について ぜひ読んでね⚠️⚠️
https://scratch.mit.edu/discuss/topic/290937/
では、「著作権者が訴えた場合、懲役や罰金、さらには損害賠償が命令されることがあります。」と書かれています。
そこに「逮捕」とは書かれていません。
「著作権者が訴えた場合、懲役や罰金、さらには損害賠償が命令されることがあります。」
からといって「逮捕」が発生するとは限りません。

勝手に意味の違う言葉に言い換えるのは、悪意はないにしてもミスリードを誘っていると解釈できます。

sei6sei #7650 wrote:

また、逮捕者が出たからといって、必ずしもニュースになるとは限りません
私が思う限り、重大な犯罪(強盗や殺人)や、社会的地位の高い人(つまり有名人)の絡む事件など以外ではほとんど報道されていないと思っています
のとおりで、
報道されるかどうかは
事件の内容や社会的な関心、被疑者の社会的地位や年齢、捜査への影響度など、複数の要素によって判断されます。

用語含め、基本的な考え方の理解が不十分であるにもかかわらず
この類の議論をするのはお勧めできません。


脱法行為だとどのようにして判断されたのでしょうか?脱法行為とは個別の事例について専門家が検討しないと結論を出せないようなことなのではないでしょうか?また誰かの行動を脱法行為だと決め付けるのはコミュニケーション・ガイドラインに違反するのではないでしょうか?
この辺を読んでみてください。

Last edited by inoking (Aug. 30, 2025 23:34:22)

U-Y-Scratch
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新・著作権について話し合うトピック

#7652

「懲役や罰金」は逮捕された後行われるものです。
従って、「著作権者が訴えた場合、懲役や罰金、さらには損害賠償が命令されることがあります。」は、「著作権者が訴えた場合、逮捕され懲役や罰金、さらには損害賠償が命令されることがあります。」と解釈できます。
そもそも刑事的な処置は「被害届の提出」であり「訴える」ではありません。

Last edited by U-Y-Scratch (Aug. 30, 2025 23:46:55)

inoking
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新・著作権について話し合うトピック

U-Y-Scratch wrote:

「懲役や罰金」は逮捕された後行われるものです。
従って、「著作権者が訴えた場合、懲役や罰金、さらには損害賠償が命令されることがあります。」は、「著作権者が訴えた場合、逮捕され懲役や罰金、さらには損害賠償が命令されることがあります。」と解釈できます。
そもそも刑事的な処置は「被害届の提出」であり「訴える」ではありません。
違いますし、
「著作権者が訴えた場合、懲役や罰金、さらには損害賠償が命令されることがあります。」
と書いています。

著作権侵害は刑事と民事のどちらにもなります。
ともかく、そこは本題ではありません。
tsubuanman
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新・著作権について話し合うトピック

#7647

COMCDE wrote:

文化的所産の公正な利用に留意することで文化の発展に寄与することも目的の一つです。著使者の権利の保護だけが目的ではありません。著作権者が使って良いと考えれば訴えることはしないでしょうし、クリエイティブ・コモンズの表示も可能です。また、アメリカのフェアユース規定では二次創作は教育目的で非営利であれば認められています。このフェアユース規定については後程詳しく書くつもりです。
ここで言っていた「著作者の気持」というのは法以前の話が前提なので、法が著作者の保護をしているから「気持ち」に沿っているとか、ライセンス通りに使えば問題ないとかいう話では無いんですが。
そこでまたそういう話を出すのであれば、あまり著作権について話してほしくないです…。
sannta46
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新・著作権について話し合うトピック

scratchの作品の著作権はその作品を作った人にあるのでしょうか?
inoking
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新・著作権について話し合うトピック

sannta46 wrote:

scratchの作品の著作権はその作品を作った人にあるのでしょうか?
はい。

ただ、プログラムのコード、コスチューム、音楽すべてをその人が一から作ったのでないなら
それらを Scratch で使える権利があることを確認する必要があります。
nagi9999
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新・著作権について話し合うトピック

流行りの映画のbgmを音符ブロックを駆使して作成することは著作権的に大丈夫ですか
abee
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新・著作権について話し合うトピック

#7603 を読んでください。
ryou0930
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新・著作権について話し合うトピック

報告乱用とは何の法にあたるのでしょうか?
Ke0
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新・著作権について話し合うトピック

「報告しておきました」と宣言してしまうことも、不適切なものへの反応に当たります。

ここは法解釈について個人の意見を戦わせる場所ではなく、Scratchにおいて著作権とうまくつきあっていくために利用されています。法律そのものについての談義を深めたいならば、もっと適当な答えが得られる適切な場所があります。
「Scratchにおける」という論点に拘泥する必要もありませんが、一度論理を整理されてはどうでしょうか。

Last edited by Ke0 (Sept. 1, 2025 15:54:02)

tsubuanman
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新・著作権について話し合うトピック

#7655
私は「著作権者を保護しているのは作者の使って良いという気持ちに応えたもの」も含まれると思います。それが全てではないですけど、作者の意図が何より尊重されそうじゃないですかね。
そして確かに、「クリエイティブ・コモンズの標記は著作権者の使って良いという気持ちを明示的に表現したもの」ですよね。
となると、その著作者の「使って良いという気持ち」を無視して、

COMCDE wrote:

日本国外のサーバーに日本国民が日本の著作物を無断でアップロードして配信した場合、日本の著作権法違反には問われないと考えられる
とは言いづらくなりませんか…?
Ke0
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新・著作権について話し合うトピック

COMCDE wrote:

法解釈を厳密に議論しているのではなく、間違った法解釈を正しく解釈するように議論をしたいと考えています。まず刑法第1条から第3条が大前提になり、「日本国外で著作権侵害の罪を犯した日本国民には日本の著作権法は適用されない」ということです。この前提に立てば国外のサーバーに対するアップロードや配信行為は無罪となり、国内の違法ダウンロードのみが著作権侵害となり、その他の議論は必要なくなるのです。ですから著作権法の厳密な解釈も必要なくなるのです。
「間違った法解釈を正しく解釈するように議論をしたい」という立脚点に疑念を抱かざるを得ません。
「間違っているという“事実”」が確固たるものなら話は別ですが、(この話題に関しては)法解釈の致し方ない側面としてそうでない以上「間違っているという“意見”」でしかありません。現に正当性のある反論反例多数見受けられますし、それを誤謬と切り捨てるには無理があるでしょう。であるからして、これら議論は意見と意見の衝突にすぎません。
つまり、大前提として同じく正当性のある主張が求められ、結論に至るには妥協的な着地点あるいは個人の解釈に依拠していない客観的な事実が必要です。現時点COMCDEさんからそのいずれもが提示されていません。これでは、私たちも同じことを何度も言い続けなければならないでしょうか。

先の自分の意見に些か逆説的ですが、ここで議論を続けたいならば自身に宛てられた反論を咀嚼してほしいと思います。個人的にですが、「意見のおしつけ」以上のものではないように思えてなりません。
さらに個人的な意見で述べるなら、着地点はすでに反論側にて示されていると思いますが…

Last edited by Ke0 (Sept. 1, 2025 17:11:24)

inoking
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新・著作権について話し合うトピック

#7663:

COMCDE wrote:

著作権者が使って良いと考えれば訴えることはしないでしょうと言っているのであり、その逆のことは言っていません。それは作者の気持ちを考えているのであり、もっと進んでクリエイティブ・コモンズの標記をすれば完全に著作権者が使って良いということを表名したことになります。

また、訴えられないからやっていいとは申しておりません。
最初の投稿からして:

COMCDE wrote:

刑法第1条から第3条では日本国外において著作権法違反の罪を犯した日本国民には日本の法律は適用されないことになっております。

~略~

そこで、日本国外のサーバーに日本国民が日本の著作物を無断でアップロードして配信した場合、日本の著作権法違反には問われないと考えられるのですが、いかがでしょうか?
これは平たく言うと
「日本ならダメだが海外サーバーだからオッケーだよね?」となります。
この考え方が既に脱法的だということです。

後で詳しく述べるつもりですが、刑法第1条から刑法第3条により日本の著作権法は国外で著作権侵害の罪を犯した日本国民には適用されません。日本とアメリカはベルヌ条約に加盟しており、著作物が使われた国の著作権法が適用されます。次のサイトの記事を参照してください。
https://copyright-qa.azurewebsites.net/Qa/0000072

つまり、Scratchにはアメリカの著作権法が適用され、「米国1976年著作権法107条(Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. § 107)」で定められた「フェアユース規定」が適用されるのです。
フェアユースについてもこのトピックでは散々議論しています。
先に挙げたこの辺でもちょうど議論していました。
ベルヌ条約の話も何度も出ています。
そのうえでのこのトピックでの主な見解が「アメリカのフェアユース規定は適用されない」です。

どうしてもフェアユースについて話したいなら、その辺の議論を踏まえてからお願いします。
inoking
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新・著作権について話し合うトピック

#7664:

COMCDE wrote:

一般的には警察に逮捕→検察庁に送検→裁判所で裁判→有罪判決→懲役や罰金の流れになります。この流れを省略して書かれているのです。

#7654から再掲します。

inoking wrote:

「著作権者が訴えた場合、懲役や罰金、さらには損害賠償が命令されることがあります。」
と書いています。

著作権侵害は刑事と民事のどちらにもなります。
ともかく、そこは本題ではありません。

脱法行為と判断したり、誰かの行動を脱法行為と決めつけるのは、コミュニティ・ガイドラインの「サイトを心地よい場所にすること」に違反しています。ここは裁判所ではないので誰かを違反者や犯罪者と決めつけることはできません。こういう個人攻撃みたいな書き込みを見ると気分が悪くなるので報告しておきました。
脱法行為については
先に示したリンク周辺を読めば分かるとおりです。
そこでは投稿者自身が法に抵触するリスクを認めたうえでそれを回避する方法について述べています。
これは「脱法行為を促すようなこと」と言えるでしょう。
inoking
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新・著作権について話し合うトピック

#7665:

COMCDE wrote:

~略~ しかし、私の曲は自由に使ってよいですと表明している作曲家もいます。クリエイティブ・コモンズの標記は著作権者の使って良いという気持ちを明示的に表現したものです。
著作権者が CC BY-SA 2.0 互換のライセンスを表明している場合はもちろんそうです。
その場合は、そもそもここでの議論にはなりません。

問題は
CC BY-SA 2.0 互換のライセンスを付与されている素材は非常に限られている。
ということです。

このトピックでの議論対象となるのは主に
CC BY-SA 2.0 互換のライセンスを付与されていない素材についてです。


最後に COMCDE さんにはこれをお願いします。
こちらより:
「Quote」は「引用」という意味で、「返信」ではありません。
引用は誰のどのコメントに対して自分が発言しているのかが分かるようにするためのものです(引用について)。
引用する場合は適度に省略しましょう。
yuito2013
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新・著作権について話し合うトピック

公団ゴシックって使えますか?
inoking
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新・著作権について話し合うトピック

yuito2013 wrote:

公団ゴシックって使えますか?
質問を丸投げされても困ります。

「ここをこうやって調べたのですが、この意味が分かりません」
ぐらいの内容で投稿をお願いします。

#2 より:
利用したい素材の使用が著作権の侵害にならないか、次の方法で確認できます。
そのサイトの利用規約をみて、
・共有 - コピーや再配布
・翻案 - リミックスや改変、加工作品の作成(営利目的も含め、目的に制限なし)
が可能と書かれているかを確認する。

~略~

それでもわからなかった場合、このトピックに投稿しましょう。
wawawa_niconico
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新・著作権について話し合うトピック

@griffpatchさんって、minecraftを元にした作品や、他にも実在するゲームを元にした作品を出していらっしゃりますよね。これって著作権的にはどうなのでしょうか。よくわかっていないので教えていただければ幸いです。

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