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- abee
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
#7582
利用規約には、「こんとどぅふぇの楽曲は、教育を目的とした場合のみ教本やDVDなどに音楽素材を収録して販売することが可能です。」と書かれています。
Scratchで作品を共有すると、その作品にはCC BY-SA 2.0というライセンスが自動的に適用されます(作者が拒否することはできません。利用規約4.3)、CC BY-SA 2.0は「どのようなメディアやフォーマットでも資料を複製したり、再配布できます。 営利目的も含め、どのような目的でも」許してしまうので、教育目的以外の再配布も許すことになってしまいます。
利用規約には、「こんとどぅふぇの楽曲は、教育を目的とした場合のみ教本やDVDなどに音楽素材を収録して販売することが可能です。」と書かれています。
Scratchで作品を共有すると、その作品にはCC BY-SA 2.0というライセンスが自動的に適用されます(作者が拒否することはできません。利用規約4.3)、CC BY-SA 2.0は「どのようなメディアやフォーマットでも資料を複製したり、再配布できます。 営利目的も含め、どのような目的でも」許してしまうので、教育目的以外の再配布も許すことになってしまいます。
Last edited by abee (July 21, 2025 01:50:34)
- abee
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新・著作権について話し合うトピック
#7585
Scratchが教育目的であることと、それを使う人が教育目的で使っているかどうかは別の話です。Scratchの作品には明らかに教育目的でないものも含まれています。
Scratchが教育目的であることと、それを使う人が教育目的で使っているかどうかは別の話です。Scratchの作品には明らかに教育目的でないものも含まれています。
- Mihikimi
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
すいません、誰か投稿していたらごめんなさい
メモとクレジットの場所にあったのですが
WEB版 VOICEVOXって使って良いのですか?
そのページには自分がみたところなかったのですが
このWEB版 VOICEVOXは使用はいいのでしょうか
メモとクレジットの場所にあったのですが
WEB版 VOICEVOXって使って良いのですか?
そのページには自分がみたところなかったのですが
このWEB版 VOICEVOXは使用はいいのでしょうか
- U-Y-Scratch
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
まずウェブ版はアプリ版の利用規約を参照してと書かれています。
VOICEVOX ソフトウェア利用規約
許諾内容
商用・非商用問わず利用することができます
作成された音声を利用する際は、各音声ライブラリの規約に従ってください
作成された音声の利用を他者に許諾する際は、当該他者に対し本許諾内容の 2 及び 3 の遵守を義務付けてください
禁止事項
本ソフトウェアの全てまたは一部を無断で再配布すること
逆コンパイル・リバースエンジニアリング及びこれらの方法を公開すること
製作者または第三者に不利益をもたらす行為
公序良俗に反する行為
免責事項
本ソフトウェアにより生じた損害・不利益について、製作者は一切の責任を負いません。
その他
ご利用の際は VOICEVOX を利用したことがわかるクレジット表記が必要です。
✅各音声ごとの利用規約を守る
✅クレジット表記
❌このソフトウェアの全部又は一部を無断で再配布すること
Last edited by U-Y-Scratch (July 22, 2025 13:22:12)
- inoking
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
すいません、誰か投稿していたらごめんなさいまず、本件は WEB版VOICEVOX のことでしょうか。
メモとクレジットの場所にあったのですが
WEB版 VOICEVOXって使って良いのですか?
そのページには自分がみたところなかったのですが
このWEB版 VOICEVOXは使用はいいのでしょうか
だとすると以下のように書かれています。
非公式です。本サイトは、VOICEVOX(ボイスボックス)とVOICEVOX Nemo(ボイスボックス ネモ)を使って音声を合成しております。利用規約等もこちらでご確認ください。
VOICEVOX については何度もこのトピックに出てきています。
一つ前のページにもあります。
他にも、例えばこの辺りにもあります。
このトピックでの結論は以下です。
音声については、「 詳しくは各キャラクターの利用規約をご参照ください」と書いてあります。
まずウェブ版はアプリ版の利用規約を参照してと書かれています。どこにそれが書かれていたかの明示が必要です。
※特に目新しい情報がなければ追加投稿不要です
- tsuvaki
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Scratcher
2 posts
新・著作権について話し合うトピック
海外(US)で映画(Mojang Studiosとワーナー・ブラザース制作)を転載している方がいらっしゃいます。アメリカの著作権法の観点で、あるいはScratchのルール、快適な環境づくりの観点でこの是非はどうなるのでしょうか。
- kouryou118103
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
アカウントの画像(アイコン)も利用規約4.3で規定されているユーザー生成コンテンツに該当すると思います。
よく見たら答えになってなかったので追記
CC BY-SA 2.0は他の人に商用利用を許すライセンスです。また、自分で作ったアイコンはScratchのライセンスに関係なく好きに使うことができます。
4.3 All user-generated content you submit to Scratch is licensed to and through Scratch under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license. This allows others to view and remix your content. This license also allows the Scratch Team to display, distribute, and reproduce your content on the Scratch website, through social media channels, and elsewhere. If you do not want to license your content under this license, then do not share it on Scratch.以下は法的拘束力のない非公式訳です。
あなたがScratchに投稿した全てのユーザー生成コンテンツはScratchでCC BY-SA 2.0ライセンスでライセンスされます。これは他の人にあなたのコンテンツを見たり、リミックスしたりするのを許すもので、ScratchチームにScratchWebサイト上やSNSのチャンネルなどの全ての場所で表示、配布、複製することも許します。もし、あなたがあなたのコンテンツをこのライセンスにしたくない場合、Scratchでそれを共有しないでください。
よく見たら答えになってなかったので追記
CC BY-SA 2.0は他の人に商用利用を許すライセンスです。また、自分で作ったアイコンはScratchのライセンスに関係なく好きに使うことができます。
Last edited by kouryou118103 (July 26, 2025 02:05:10)
- inoking
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新・著作権について話し合うトピック
アイコンの画像も、スクラッチで利用すると商用利用できてしまうのですか?「ユーザー生成コンテンツ」の定義は 利用規約 4.1 にあります。
4.1 For the purposes of the Terms of Use, “user-generated content” includes any projects, comments, forum posts, or links to third party websites that a user submits to Scratch.
4.1 利用規約の目的上、「ユーザー生成コンテンツ」には、ユーザーが Scratch に送信するプロジェクト、コメント、フォーラム投稿、または第三者の Web サイトへのリンクが含まれます。文脈からして
「Scratch にアップするすべてのもの」つまり、アイコン画像も含まれると解釈できるでしょう。
4.1 の文章も「~が含まれます」と表現されているので、その他にもあると解釈して問題ありません。
- kensin3050
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
#7596
素材の利用規約に
詳細はこのトピックで何度も書かれてるので割愛しますが、スクラッチで作品を共有すると、その作品に使われている素材を全て再配布することになります。これは上記の文面に違反しているため、ふりーむ素材ライブラリの素材は使用できないと分かります。
これからは、出来るだけ自分で考えてから質問してくださるととても助かります
素材の利用規約に
「素材そのもの」を「配布・WEB上への掲載・WEBサービスへの利用」や「音楽作品への利用(他の音楽へ音源を組み込む・サンプリングする)」「素材・加工した素材・素材を組み込んだもの等を、素材として再配布」ことはできません。と書かれています。
詳細はこのトピックで何度も書かれてるので割愛しますが、スクラッチで作品を共有すると、その作品に使われている素材を全て再配布することになります。これは上記の文面に違反しているため、ふりーむ素材ライブラリの素材は使用できないと分かります。
これからは、出来るだけ自分で考えてから質問してくださるととても助かります
- yuito2013
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
⚠️⚠️著作権(ちょさくけん)について ぜひ読んでね⚠️⚠️はなぜ閉じないのですか?このガイドに意見がある場合は(ここ)と言われたのでここにしています。移行したほうがいい場合は言ってくれれば移行します。
- maikurakun_828
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
クローズすると、引用したいときに引用できなくなるからだと思います。
また、このトピックを作ったinokingさんが情報を更新したいのに、編集できなくなってしまうからだと思います。
また、このトピックを作ったinokingさんが情報を更新したいのに、編集できなくなってしまうからだと思います。
- inoking
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
⚠️⚠️著作権(ちょさくけん)について ぜひ読んでね⚠️⚠️はなぜ閉じないのですか?このガイドに意見がある場合は(ここ)と言われたのでここにしています。移行したほうがいい場合は言ってくれれば移行します。憶測での回答は不要です
閉じてしまうと「終わった話」と誤解するユーザーが出てくると考えられるからです。
これは⚠️⚠️日本語フォーラムのお約束です。必ず読んでね⚠️⚠️も同様です。
過去にそういう議論がありました(直接的なものは見つけられませんでしたが、関連話題として例えばこれ)。
- haruto-smock
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
著作使用の許可を取る場合、個別で問い合わせることは推奨しません。Scratchにおけるライセンス関連の扱いの情報を過不足なく伝えないと、誤って許可する/しないの問題が生じてしまうからですね。耳コピは有形の複製でないので、耳コピ曲はオリジナルの楽曲扱いになり、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスによって営利利用が可能になってもいいと思うのですが、どうなのでしょう…?丁寧に説明してくださると助かります。
また(提案しておいてですが)任天堂は個別の相談を受け付けていないようですから、今回は当てはまりません。
任天堂楽曲はネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドラインを読む限り使用できそうにも思えるのですが、営利利用に関してグレーゾーンの感も否めません。
僕も少し調べてみます。
- Ke0
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
#7571の話ですね。
#7567の内容に追記再編しますが、有形の複製でないのはその通りです。細部まで聴覚のみで再現するのは不可能に近いため、複製しようとしても完全な一致には至らないでしょう。そのため一般に著作権の侵害とされることはありません。むしろ大きく変更を加えて同一性を損ねると同一性保持権の侵害にあたり、却ってダメという話にもなります。
Scratchの特性を反映できる情報源を見つけられなかったので何とも言えませんが、耳コピの商用利用は問題ないとする記事等も散見されますね。
僕個人としては、楽曲の二次的な利用である以上は著作権者による直接/間接的な許可があればこその商用利用のように思うのですが、そこはケースバイケースになるでしょうか。著作権者に確認を取るのが安牌、そうでなくとも禁止されない可能性も大いにあれど、その可否の判断を第三者がしてしまう方が危険ともいえそうです。
このあたりの話は専門的で僕の知識の及ばぬところも数多いのでご指摘お待ちしています。
#7567の内容に追記再編しますが、有形の複製でないのはその通りです。細部まで聴覚のみで再現するのは不可能に近いため、複製しようとしても完全な一致には至らないでしょう。そのため一般に著作権の侵害とされることはありません。むしろ大きく変更を加えて同一性を損ねると同一性保持権の侵害にあたり、却ってダメという話にもなります。
Scratchの特性を反映できる情報源を見つけられなかったので何とも言えませんが、耳コピの商用利用は問題ないとする記事等も散見されますね。
僕個人としては、楽曲の二次的な利用である以上は著作権者による直接/間接的な許可があればこその商用利用のように思うのですが、そこはケースバイケースになるでしょうか。著作権者に確認を取るのが安牌、そうでなくとも禁止されない可能性も大いにあれど、その可否の判断を第三者がしてしまう方が危険ともいえそうです。
このあたりの話は専門的で僕の知識の及ばぬところも数多いのでご指摘お待ちしています。
- abee
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
以下はJASRACの見解の抜粋です。
個人的な勉強のために著作権がある楽曲を採譜しても問題ありませんか。 | PKSHA FAQ
ここでの「採譜」とは、いわゆる耳コピのことです。
また、原作に依拠している以上、完全な採譜でない場合やアレンジを加えた場合は、同一性保持権や翻案権の侵害になる可能性もあります。
個人的な勉強のために著作権がある楽曲を採譜しても問題ありませんか。 | PKSHA FAQ
ここでの「採譜」とは、いわゆる耳コピのことです。
採譜では、五線紙や楽譜作成ソフトなどに記譜(入力)することになりますが、これは著作物の「複製(※)」に該当します。
※ 複製とは「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」(著作権法第2条1項15号)をいい、紙の複写だけではなく、ハードディスク・USBメモリなどの電子媒体へのデータの記録、写真撮影、手書きなど、形のある媒体に著作物を固定するあらゆる方法が含まれます。
なお、採譜した楽譜を公表したり、コピーやプリントを配布するような場合には、その段階で、著作権者の許諾が必要となりますので、ご注意ください(同法第49条1項1号)。耳コピした楽曲をScratchの作品として共有した場合、有形の複製の配布に当たり、加えて、公衆送信権の侵害になる可能性があります。
また、原作に依拠している以上、完全な採譜でない場合やアレンジを加えた場合は、同一性保持権や翻案権の侵害になる可能性もあります。
Last edited by abee (Aug. 9, 2025 01:32:41)
- y_nk
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
Scratchで使えるメルカトル図法の日本地図があれば教えてほしいです。(無ければ、メルカトル図法でなくてもよいですが)













