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abee
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新・著作権について話し合うトピック

site:scratch.mit.edu/discuss/ こんとどぅふぇ で検索してみると良いと思います。
newmomizi_txt
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新・著作権について話し合うトピック

#3467

利用規約 wrote:

こんとどぅふぇの楽曲は、教育を目的とした場合のみ教本やDVDなどに音楽素材を収録して販売することが可能です。
二次配布に関する制限があるため、現状だと厳しいと思います。

ただし、「問い合わせた結果、Scratchでの使用を特別に許可してもらえた」というケースもあるため、一応わずかながら希望は残っています。
(本当にわずかな希望ですが…)
もし問い合わせをする場合、できる限り事前にここで確認してください。

(訂正)すみません、確認不足でした。
#2152で許可を取れていることが分かっているので、使ってもいいと考えられます。


更に訂正します。このときの問い合わせは、質問の書き方がよくなかったそうです。
そのため、これは参考にするべきではありませんね…

Last edited by newmomizi_txt (Dec. 9, 2022 02:15:02)

toha-carp
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新・著作権について話し合うトピック

#3468 #3469のご回答ありがとうございます。

newmomizi_txt wrote:

#3467

利用規約 wrote:

こんとどぅふぇの楽曲は、教育を目的とした場合のみ教本やDVDなどに音楽素材を収録して販売することが可能です。
二次配布に関する制限があるため、現状だと厳しいと思います。

ただし、「問い合わせた結果、Scratchでの使用を特別に許可してもらえた」というケースもあるため、一応わずかながら希望は残っています。
(本当にわずかな希望ですが…)
もし問い合わせをする場合、できる限り事前にここで確認してください。


すみません、確認不足でした。
#2152で許可を取れていることが分かっているので、使ってもいいと考えられます。
ということは、メモとクレジットに記載すれば、使って良いということですかね。
inoking
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新・著作権について話し合うトピック

newmomizi_txt wrote:

#2152で許可を取れていることが分かっているので、使ってもいいと考えられます。
違います。
問い合わせの仕方がよくないのでそれは無効です。

Last edited by inoking (Dec. 9, 2022 01:59:01)

abee
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新・著作権について話し合うトピック

#3469
#2160を確認してみてください。
inoking
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新・著作権について話し合うトピック

Little--Mermaid wrote:

Scratchのサーバーはアメリカにあり、著作権法の属地主義によりアメリカの著作権法が適用されます。フェアユース規定はアメリカの著作権法で定められており、Scratch以外にも適用されます。アメリカの著作権法には4つのフェアユースの判断基準が示されており、最終的にフェアユースが適用されるか否かはマサチューセッツ州の州裁判所の総合的な判断になります。Scratchの利用規約ではDMCA通告により削除された作品の意義申し立ての理由の一つに「フェアユースでの利用」が定められています。(利用規約6.2を参照)
その主張をしているのは、私の知るかぎり Little–Mermaid さんだけです。
少なくともこのトピックでは
その主張は間違っており、日本において使う場合フェアユースは適用されない
という解釈が一般的だと思います。
(参考:#3435 等)

Little--Mermaid wrote:

フェアユースの判断基準
その長文は Wikipedia からコピペしたもののようですが引用の域を超えています。どこから引用したかさえ書かれていません。
そのような状態で著作権について語っても説得力がないでしょう。
shuntar
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新・著作権について話し合うトピック

質問すみません。SoundCloudはScratch上で使えるんですか? ここにのってないので。
(音楽によってライセンスが違うっぽいです。)

Last edited by shuntar (Dec. 11, 2022 02:16:53)

abee
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新・著作権について話し合うトピック

「音楽によってライセンスが違う」ので、それぞれについてどのようなライセンスが付与されているか確認する必要があります。
shuntar
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新・著作権について話し合うトピック

たとえばこの音楽はCC-BY-SA 3.0になってますが、ScratchはCC-BY-SA 2.0ですよね? 何が違うのでしょうか。
EKJAPAN
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新・著作権について話し合うトピック

4.0や3.0、2.0などは、バージョンを表しています。こちらは特に気にしなくても良いです。
気にしなくてはいけないことは、CC-BY-SAです。
クリエイティブ・コモンズJAPANのサイトにはこう書かれています。

クリエイティブ・コモンズJAPAN wrote:

原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示し、改変した場合には元の作品と同じCCライセンス(このライセンス)で公開することを主な条件に、営利目的での二次利用も許可されるCCライセンス。
詳しくは、こちらを御覧ください。
shuntar
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新・著作権について話し合うトピック

丁寧なご回答ありがとうございます。
では、さっきのリンクの音楽の場合はScratchで使っていいことになるのでしょうか。

Last edited by shuntar (Dec. 11, 2022 03:22:39)

abee
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新・著作権について話し合うトピック

#3477
CCのFAQには次のように書かれています。
SA(継承)のライセンスが付与された作品を二次利用して共有する場合、同じバージョンか、それ以降のバージョンの同じ条件がついたCCライセンスを付与する必要があります。
それなので、CC-BY-SA 3.0がついているものを、共有するとCC BY-SA 2.0になるScratchの作品で使うことはできません。
shuntar
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新・著作権について話し合うトピック

わかりました。
andmanju
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新・著作権について話し合うトピック

Scratchで使えるフリーbgmサイトがあるので、#2に掲載してもらうために投稿します。

つばきの音楽工房(外部リンク)というサイトは、そのサイトの利用規約によるとCC BY-SA 2.0のライセンスになっているので、Scratch上で使うことができます。

よければ#2に掲載よろしくお願いします。
Little--Mermaid
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新・著作権について話し合うトピック

アメリカの著作権法やフェアユース規定はアメリカの市場を守るためにあり、日本の市場を守るためではありません(属地主義による)。アメリカのフェアユース規定は日本に適用されません(これも属地主義による)。日本にアメリカのようなフェアユース規定はありません。日本の著作権法は「公衆送信権」で公衆に配信することを規制していますが、受信を規制していません。そのため違法著作物を日本の端末で受信しても日本の著作権法に違反しません。これはフェアユース規定よりもさらに上の規定のようなものです。ゆえに日本にフェアユース規定がないからと言って、違法著作物を日本の端末で受信しても日本の著作権法に違反しません。アメリカの著作権法やフェアユース規定は、あくまでもアメリカの市場を守るためにあり、著作権の帰属者もアメリカの団体や代理人になります(これも属地主義による)。JASRACの管理楽曲のアメリカにおける著作権の帰属者はASCAPになります。アメリカの市場を守るというのは日本の著作物(著作権の帰属者はアメリカの団体や代理人)をアメリカの市場で保護するということです。日本の市場における日本の著作物は日本の著作権法で保護しなければなりません(これも属地主義による)。しかし、日本の著作権法では受信を規制していないことに問題がありますが、これも法律なので仕方がないのです。日本の著作権法では受信を規制していませんが、違法著作物のダウンロードは規制していますので、ご注意ください。

Last edited by Little--Mermaid (Dec. 12, 2022 16:05:20)

inoking
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新・著作権について話し合うトピック

#3472 の再掲:

inoking wrote:

その主張をしているのは、私の知るかぎり Little–Mermaid さんだけです。
少なくともこのトピックでは
その主張は間違っており、日本において使う場合フェアユースは適用されない
という解釈が一般的だと思います。
(参考:#3435 等)
ていうか、
Little–Mermaid さんの主張は「フェアユースがあるので日本から使用する際でも大丈夫」というものではなかったのですか
もう、訳が分かりません。。。
Little--Mermaid
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新・著作権について話し合うトピック

アメリカのフェアユース規定はアメリカの中だけで有効です。これはアメリカのサーバーから配信する(公衆送信権)、アメリカのサーバーにアップロードする(送信可能化権)、アメリカのサーバーで受信する(公衆伝達権)、アメリカのサーバーで複製する(サーバー内複製権)、アメリカの端末にダウンロードする(端末複製権)などに適用されます。このうち、日本から遠隔で操作できるのは公衆送信権、送信可能化権、サーバー複製権です。この遠隔操作にアメリカのフェアユース規定が適用されます。すなわち、Scratchのサーバーに向けて日本の著作物をアップロードしたり、そのサーバーから公衆(アメリカおよび日本)に向けて配信したり、サーバー内で複製したり(リミックス)することはアメリカのフェアユース規定が適用されます。このフェアユースが無ければアメリカでは違法となります。日本から遠隔操作しているこれらの行為は日本の著作権法では規制していません(属地主義による)。日本の著作権法で規制しているのは日本のサーバーから著作物を配信すること(公衆送信権)であり、端末で著作物を受信することは規制していません。それはなぜかというと、著作物を配信した人から著作権使用料を2重取りすることになるからです。なので公衆送信権で配信者から著作権使用料を取れば、受信によって再度配信者から著作権使用料を取らなくてもよいのです。JASRACでは著作権使用料を規定していますが、配信の場合だけを規定しており、受信の場合は規定していません。しかし、ここで問題になるのはアメリカから配信された著作物を日本の端末で受信する場合です。この場合も配信者から著作権使用料を取らなくてもよいことになります。すなわち日本の端末でScratchの作品を閲覧・再生するのは自由ということになります。さらに、お気に入りで作品にリンクを貼ったり、リミックス(コピー)することもアメリカのサーバー内で行われているため、アメリカのフェアユース規定が適用されます。ただし、Scratchのエディタで画像や音楽を端末にダウンロードするのは、それが違法著作物であれば、日本の著作権法の複製権を侵害しますので、やってはいけません。違法著作物とは著作権が有効であり、権利者に無断でアップロードされた著作物のことです。アメリカでフェアユース規定が適用された著作物も、それを日本の端末でダウンロードすると違法著作物となることがありますので注意してください。これとは別にインターネットには適法な著作物もアップロードされており、これを個人的に使用する目的ダウンロードするのは日本の著作権法では認められています。
inoking
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新・著作権について話し合うトピック

#3483:
その話は何度も伺っています。
Little–Mermaid さんは法律の専門家ではないはずです。
法律の専門家同士が話す裁判の場であっても主張は分かれますし、ここは裁判の場でもありません。

inoking wrote:

何度も何度も申し上げていますが
#290 に対して直接反論してみてください。
そこでは、著作権者である JASRAC の「企画部法務課」が直接この件について判断したうえでの見解を載せています。
Little--Mermaid
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新・著作権について話し合うトピック

逆にアメリカ人が日本のサーバーからアメリカの著作物を配信したとして、アメリカにはフェアユース規定があるから日本にも適用されるはずだと考えたとしても、日本にはフェアユース規定がないので違法となります。これを属地主義といいます。

つまり属地主義によると、インターネットでは、サーバーから配信したり、端末で受信したり、複製したりする国の法令が適用されます。属地主義は各国の法律の基本であり、ベルヌ条約でも規定されています。

ベルヌ条約5条2項2文は「したがって、保護の範囲および著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約の規定によるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる」と規定されています。ベルヌ条約の同盟国にはアメリカや日本が含まれます。Scratchのサーバーから配信する場合はアメリカの法令に従います(保護が要求される国はアメリカ)。日本の端末で受信する場合は日本の法令に従います(保護が要求される国は日本)。これが属地主義です。アメリカの法令にはフェアユース規定があり、日本の法令にはフェアユース規定がありません。

属地主義は法律の専門家でなくても容易に分かることです。
abee
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新・著作権について話し合うトピック

「日本の法令にはフェアユース規定がありません」について、日本の著作権法でも「著作物等の公正で円滑な利用」、つまり fair な use は認められています。
著作物が自由に使える場合 | 文化庁
つまり、フェアユース規定がないのではなく、諸外国の著作権法と適用できる範囲や条件が異なるということです。

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