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#1641May 3, 2022 17:23:37
- Little--Mermaid
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
すべて海外サーバーの場合でも日本国内で裁判になり、有罪判決が出た事例もあります。この事例は以前にもお話した通り、「当該サービスによるファイルの送受信の大部分が日本国内で行われていること等の事情を勘案」して海外のサーバーを日本のサーバーと見なしています。Scratchの日本のユーザーの割合は1.47%しかありません。これではScratchのサーバーを日本のサーバーと見なすことはできないと思います。またサーバーを設置したのはMITであり、運営しているのはスクラッチチームですから日本のサーバーと見なすのは無理と思います。
繰り返しで申し訳ありませんが、現時点において、法律や規則を自分でどのように解釈したとしても、訴える可能性のある著作権者は別の人なので、大丈夫と断言できない(リスクがある)と思います。これは、このようになっていて欲しいとか、こうしていくべきだということとは別の話です。
#1642May 3, 2022 17:44:25
- Little--Mermaid
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
著作権の許諾は、支分権も含めて、著作権者の裁量で決められます。利用者の側で「自制」して「控えた方が良いと考え」るものではありません。利用者が自制した方が良いという理由は裁判官がフェアユースと判断する基準の一つに「作品が著作物とどれだけ離れているか(著作物の市場に与える影響を考慮する)」というものがあり、著作物から離れるほどフェアユースと判断される可能性が高くなるからです。レコードに対して自分で演奏した作品は、著作物(レコード)からかなり離れたものになります。レコードを丸コピして歌詞の表示をしただけの作品は著作物(レコード)に近くなります。
支分権の中には翻案権や同一性保持権も含まれるので、スクリプト演奏もこれらを侵害している可能性があります。
#1643May 3, 2022 18:00:52
- inotomoking
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
inoking です。
念のため、家族のアカウントから投稿します。
私の最近のこの件に関する投稿は 1608, #1611, #1615, #1617, #1621, #1631 です。
また、こちらも引用しておきます。
本題です。
この文章は
「当該サービスによるファイルの送受信の大部分が日本国内で行われていること等の事情を勘案して、
当該サービスの提供について、我が国の著作権法の適用を認めたものがある」
です。あくまでも海外のサーバーは海外のサーバーのままです。
また、
Scratch 内の日本のユーザーの割合がいくら少なかろうと関係ありません。
その送受信(特にアップロード)が行われているのが日本である限り
日本の法律が適用される可能性があるということです。
念のため、家族のアカウントから投稿します。
私の最近のこの件に関する投稿は 1608, #1611, #1615, #1617, #1621, #1631 です。
また、こちらも引用しておきます。
誠実であること。
Scratchで他の人と接するとき、正直で誠実であることが大切です。すべてのScratchアカウントには現実の人が紐づいていることを忘れないでください。
本題です。
この事例は以前にもお話した通り、「当該サービスによるファイルの送受信の大部分が日本国内で行われていること等の事情を勘案」して海外のサーバーを日本のサーバーと見なしています。Scratchの日本のユーザーの割合は1.47%しかありません。これではScratchのサーバーを日本のサーバーと見なすことはできないと思います。またサーバーを設置したのはMITであり、運営しているのはスクラッチチームですから日本のサーバーと見なすのは無理と思います。誰も海外のサーバーを日本のサーバーと見なしてなどいません。
この文章は
「当該サービスによるファイルの送受信の大部分が日本国内で行われていること等の事情を勘案して、
当該サービスの提供について、我が国の著作権法の適用を認めたものがある」
です。あくまでも海外のサーバーは海外のサーバーのままです。
また、
Scratch 内の日本のユーザーの割合がいくら少なかろうと関係ありません。
その送受信(特にアップロード)が行われているのが日本である限り
日本の法律が適用される可能性があるということです。
#1644May 3, 2022 21:35:55
- NIHONBO-RU
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
#1629間違えですごめんなさい
なにをどこで使う場合なのかを教えてもらえますか。
なお、丸にRは登録商標(registered trademark)、TMは商標(trademark)の意味で著作権とは関係ありません。
#1645May 3, 2022 23:33:03
- MENMA-Discussion
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Scratcher
20 posts
新・著作権について話し合うトピック
「ゆくも!テキスト発話サービス」について。
サイトでは、「ゆくもは(株)アクエストの音声合成ライブラリを使用しています。個人の趣味範囲での利用(ゆっくりの声を含む動画作成/配信など)は無償(フリー)となりますが、生成した音声を営利目的(YouTube等での「広告付き」の動画配信含む)で使用する場合は「使用ライセンス(商用コンテンツ向け)」を購入する必要があります。」とあります。テキスト発話の内容は基本その人しか使いませんし、二次利用する際もscrachなら合法、YouTubeでも広告をつけなければいいということなので、ゆくもは使っていいかと思われます。
サイトでは、「ゆくもは(株)アクエストの音声合成ライブラリを使用しています。個人の趣味範囲での利用(ゆっくりの声を含む動画作成/配信など)は無償(フリー)となりますが、生成した音声を営利目的(YouTube等での「広告付き」の動画配信含む)で使用する場合は「使用ライセンス(商用コンテンツ向け)」を購入する必要があります。」とあります。テキスト発話の内容は基本その人しか使いませんし、二次利用する際もscrachなら合法、YouTubeでも広告をつけなければいいということなので、ゆくもは使っていいかと思われます。
#1646May 3, 2022 23:39:02
#1647May 3, 2022 23:40:34
#1648May 4, 2022 00:35:48
- p_nuts
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
目の前にパソコンがあるので調べてみてはどうでしょうか
そういえばScratch上でアイコンなどの画像を設定したらそれは再配布に含まれるのだろうか
×NGと書かれているので商用利用も可能なCC BY-SA 2.0 上で運用するのは不可能です。(作品に載せることはできません)
■商用利用
■自作発言
■トレス
そういえばScratch上でアイコンなどの画像を設定したらそれは再配布に含まれるのだろうか
#1649May 4, 2022 00:38:19
#1650May 4, 2022 01:41:38
- StrongPeanut
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
そういえばScratch上でアイコンなどの画像を設定したらそれは再配布に含まれるのだろうか
アイコンとして利用できますかね?CC BY-SA 2.0 が適用されます。
アイコンとしても使用できないでしょう。
#1651May 4, 2022 03:20:33
- abee
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
#1649
ユーザーの数ではなく、「当該サービスによるファイルの送受信の大部分が日本国内で行われている」です。
たとえば、日本から楽曲のリクエストを募り、それに対して日本から日本の楽曲のリクエストがあり、その楽曲を翻案したファイルを著者権者の許可なく日本から海外のサーバーに送信し、そのファイルを日本で受信したとすれば、日本の著者権者の権利が侵害されているので、日本の著作権法が適用されると思います。そのファイルについて、日本のものが大部分かどうかはログからわかると思います。
ユーザーの数ではなく、「当該サービスによるファイルの送受信の大部分が日本国内で行われている」です。
たとえば、日本から楽曲のリクエストを募り、それに対して日本から日本の楽曲のリクエストがあり、その楽曲を翻案したファイルを著者権者の許可なく日本から海外のサーバーに送信し、そのファイルを日本で受信したとすれば、日本の著者権者の権利が侵害されているので、日本の著作権法が適用されると思います。そのファイルについて、日本のものが大部分かどうかはログからわかると思います。
#1652May 4, 2022 03:29:49
- abee
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
#1650
「裁判官がフェアユースと判断する基準」について、日本の著者権者は、日本の著作権法に基づいて、その著作物の権利を侵害した人を告訴するわけですから、それが裁かれるのは日本の裁判所であり、日本の裁判官です。Scratchのサーバーはその権利侵害の場として使われただけであって、裁判の直接の当事者ではありません。
いずれにしても、裁判官という言葉を使われたということは、著者権者の許可なく著作物を翻案したものをScratchで公開することについて、著者権者が告訴する可能性は認められたということでよいでしょうか。従前申し上げている通り、私としてはそのリスクの有無(大丈夫と断言できないこと)を論点としています。
「裁判官がフェアユースと判断する基準」について、日本の著者権者は、日本の著作権法に基づいて、その著作物の権利を侵害した人を告訴するわけですから、それが裁かれるのは日本の裁判所であり、日本の裁判官です。Scratchのサーバーはその権利侵害の場として使われただけであって、裁判の直接の当事者ではありません。
いずれにしても、裁判官という言葉を使われたということは、著者権者の許可なく著作物を翻案したものをScratchで公開することについて、著者権者が告訴する可能性は認められたということでよいでしょうか。従前申し上げている通り、私としてはそのリスクの有無(大丈夫と断言できないこと)を論点としています。
Last edited by abee (May 4, 2022 03:30:58)
#1653May 4, 2022 17:13:58
- Little--Mermaid
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
#1649「当該サービスによるファイルの送受信の大部分が日本国内で行われている」というのは、日本人向けのコンテンツを著作権法の無い海外のサーバーにアップロードし、大半が日本人のユーザーにダウンロードさせていた利用例で、サーバーが日本にないという理由で日本の著作権法が適用されないという法律の盲点を突いたものです。日本の著作権法は送信で規制しており、受信では規制していません。このためJASRACでも送信(配信)に対して規制しており著作権使用料が発生しますが、受信に対しては著作権使用料は発生しません。
ユーザーの数ではなく、「当該サービスによるファイルの送受信の大部分が日本国内で行われている」です。
たとえば、日本から楽曲のリクエストを募り、それに対して日本から日本の楽曲のリクエストがあり、その楽曲を翻案したファイルを著者権者の許可なく日本から海外のサーバーに送信し、そのファイルを日本で受信したとすれば、日本の著者権者の権利が侵害されているので、日本の著作権法が適用されると思います。そのファイルについて、日本のものが大部分かどうかはログからわかると思います。
上の例では日本から著作権法の無い海外サーバーにアップロードし(日本では配信ではないから無料)、日本のユーザーのリクエストにより海外サーバーから日本に配信し(著作権法が無い国なので送信(配信)は無料)、日本のユーザーが受信したときは日本の著作権法では受信は無料ということで、どこにも著作権使用料が発生しないわけです。
法律上はそうですが、実際は著作権の侵害をしながら著作権使用料逃れをやっていますので、この場合は特別にその海外サーバーを日本のサーバーと見なして日本の著作権法が適用できるようにしました。つまり海外サーバーから日本に配信する行為に著作権使用料が発生するようにしたのです。
Scratchのサーバーはアメリカにあり、米国の著作権法がありますから、日本からサーバーにアップロード(送信可能化)したり、サーバーから日本に送信(配信)するときアメリカではフェアユースでなければ著作権使用料が発生します。ではフェアユースは違法かといえば適法なのです。これは日本の著作権者から見れば明らかに著作権侵害なのですが、どうすることもできないのです。Scratchは教育目的で非営利であり、かつ著作権の利用度合いが少なく、市場に影響を与えない(パロディのようなもの)であるならば認めてもよいと思います。裁判官はそこを判断してフェアユースを認定します。場合によってはフェアユースで無くなることもあります。
#1654May 4, 2022 17:33:42
- Little--Mermaid
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
#1650日本の裁判所に告訴するには日本の著作権法に違反した事実が必要ですが、日本のサーバーから配信していなければ違反に問えないのです。海外のサーバーから配信していた場合は海外の裁判所に訴える必要があります。DMCAでは著作権を侵害したことを報告すればその作品が削除されますが、ユーザーがフェアユースを申し出て、著作権者が納得すれば(10営業日内に連絡がない場合)は削除された作品は復元されます。著作権者が納得しない場合は裁判になり裁判官がフェアユースに該当するか否かを判断します。つまり、著作権者が告訴することは認められています。その上で裁判官がフェアユースを認めないリスクがあるのはその通りです。ですからそのリスクを無くすため、著作権の利用度合いを少なくし、市場に影響を与えないような利用方法(パロディのようなもの)にすべきと思います。
「裁判官がフェアユースと判断する基準」について、日本の著者権者は、日本の著作権法に基づいて、その著作物の権利を侵害した人を告訴するわけですから、それが裁かれるのは日本の裁判所であり、日本の裁判官です。Scratchのサーバーはその権利侵害の場として使われただけであって、裁判の直接の当事者ではありません。
いずれにしても、裁判官という言葉を使われたということは、著者権者の許可なく著作物を翻案したものをScratchで公開することについて、著者権者が告訴する可能性は認められたということでよいでしょうか。従前申し上げている通り、私としてはそのリスクの有無(大丈夫と断言できないこと)を論点としています。
#1655May 4, 2022 20:31:51
- inoking
-
Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
Little–Mermaid さんが一貫して私の投稿を無視していることは確定的となりました。
ともかく、私からは反論を上げておきます。
#1661 については
ただ、それでは回避にはなっていないことは再三私や abee さんが指摘しているとおりです。
フェアユースがこの場合は通用しないということもそうです。
これはちゃんとした判断力のある読者の目には明らかでしょう。
#1622 の以下のとおりで
その内容は間違っている可能性が高いということです。
これもちゃんとした判断力のある読者の目には明らかでしょう。
ともかく、私からは反論を上げておきます。
#1661 については
日本から楽曲のリクエストを募り、それに対して日本から日本の楽曲のリクエストがあり、その楽曲を翻案したファイルを著者権者の許可なく日本から海外のサーバーに送信し、そのファイルを日本で受信したとすれば、日本の著者権者の権利が侵害されているので、日本の著作権法が適用されると思います。↑ は Little–Mermaid さんが行っていることそのままで
法律上はそうですが、実際は著作権の侵害をしながら著作権使用料逃れをやっていますので、この場合は特別にその海外サーバーを日本のサーバーと見なして日本の著作権法が適用できるようにしました。つまり海外サーバーから日本に配信する行為に著作権使用料が発生するようにしたのです。や #1662 の
ですからそのリスクを無くすため、著作権の利用度合いを少なくし、市場に影響を与えないような利用方法(パロディのようなもの)にすべきと思います。からしても、ご自身で脱法行為を認めたことになります。
ただ、それでは回避にはなっていないことは再三私や abee さんが指摘しているとおりです。
フェアユースがこの場合は通用しないということもそうです。
これはちゃんとした判断力のある読者の目には明らかでしょう。
#1622 の以下のとおりで
それぞれの人が自分の考えを主張したり、自分の責任で行うことを止めることはできませんが、Scratchが、権利者の許可を得ていない著作物を自由にアップロードできる場所だと認識されるのは危険だと考えています。Little–Mermaid さんが独自の考えをもつことは自由ですが
その内容は間違っている可能性が高いということです。
これもちゃんとした判断力のある読者の目には明らかでしょう。
#1656May 5, 2022 05:57:55
#1657May 5, 2022 06:02:25
- abee
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Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
一番下に、
当サイトの閲覧・利用はユーザー様自身の責任で行ってください。と書かれています。つまり、何があったとしても、使った人の責任と言うことです。
当サイトを利用して発生した損失・損害の責任は一切負いかねます。
#1658May 6, 2022 06:14:59
#1659May 6, 2022 06:28:11
- abee
-
Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
#1666
その記事は、開発元の会社の代表取締役、すなわち、権利者自身が書いたものです。
その記事は、開発元の会社の代表取締役、すなわち、権利者自身が書いたものです。
Last edited by abee (May 6, 2022 06:29:05)
#1660May 6, 2022 06:33:19
- MENMA-Discussion
-
Scratcher
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新・著作権について話し合うトピック
#1666つまり、購入すれば使っていい、ということであって、使ってはいけないということではありません。
その記事は、開発元の会社の代表取締役、すなわち、権利者自身が書いたものです。
少なくとも 原著作者(AquesTalkを使って音声データを作成する人)が使用ライセンス(商用コンテンツ向け)を購入していれば CC BY-SA で公開でき、それを二次利用する人は営利目的でもライセンスの購入は不要です。









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