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- abee
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
treasure-boxさんは、普段、どんなことが失礼、迷惑、下品だと感じますか。
- treasure-box
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Scratcher
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
僕は感じていませんし、もし迷惑なら単に無視すればいいと思っています。が、先日、他のscratcherさんとの議論が勃発し、その方が「宣伝スタジオは迷惑ゆえ報告対象になる、削除をしてください」ということをおっしゃいました。ので、そこの判断ラインが曖昧だったため、ここで聞かせていただきました。
- abee
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Scratcher
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
その人が、失礼、迷惑、下品だと感じたら報告できます。ただし、それが違反かどうかを判断するのは、報告した人でもされた人でもなく、報告を受けたScratch Teamが検討して処分するかしないかを決めます。感じ方は人によって違うので、「どのような場合」というのを示すのは難しいですが、不特定多数の人に何度も宣伝のメッセージを送るのは、一般にスパムとして禁止されています。
Last edited by abee (Feb. 9, 2021 10:17:54)
- treasure-box
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
「何度も」ということは例えば一つの作品に対していくつもスタジオを作るというのがスパム判定ということでしょうか?一つ作るとかだったらグレーゾーンでしょうか。
- abee
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Scratcher
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単にスタジオを作るだけで問題になると私は思いません(特に通知されないので)。先に書いたように、そのスタジオを作ったことを他の人に知らせる行為が問われます。
- treasure-box
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Scratcher
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
つまり、「招待する」ということですよね。招待という行為が迷惑だと感じるならば、「報告」ということですね。
ということは他のscratcherと招待が報告対象か、否かを議論しても仕方がないということになりますね。
結局それが違反かどうか決めるのはscratch teamですし。
ということは他のscratcherと招待が報告対象か、否かを議論しても仕方がないということになりますね。
結局それが違反かどうか決めるのはscratch teamですし。
- abee
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
招待に限らず、プロフに書いたり、他のコメントに書いたりなども含まれます。
なお、キュレーターとは、スタジオに載せる作品を選ぶ人のことなので、その招待を宣伝のために使うのは本来の目的から外れていると私は思います(多くの人はそう思っていないことも分かっています)。キュレーターにならなくても、スタジオを見たり、コメントしたりできます。
なお、キュレーターとは、スタジオに載せる作品を選ぶ人のことなので、その招待を宣伝のために使うのは本来の目的から外れていると私は思います(多くの人はそう思っていないことも分かっています)。キュレーターにならなくても、スタジオを見たり、コメントしたりできます。
- abee
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Scratcher
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
キュレーター(含むマネージャー)は「プロジェクトを追加」する権限を持つということです(「Allow anyone to add projects」をチェックしている場合を除く)。
本来、スタジオは、作品を集めて展示したり、共同作業を行なったりするための場所です。
本来、スタジオは、作品を集めて展示したり、共同作業を行なったりするための場所です。
Last edited by abee (Feb. 9, 2021 11:10:54)
- treasure-box
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
と、言うことは作品をまとめたスタジオは特に問題がないということでしょうか?(そのスタジオで宣伝をしない場合)
- treasure-box
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Scratcher
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
https://scratch.mit.edu/discuss/topic/396541/?page=1
この声明が今も続いているのであれば、違反しない宣伝方法の中に「宣伝用スタジオ」とあるため、宣伝用スタジオは合法、ということになりますが、どうでしょうか?
この声明が今も続いているのであれば、違反しない宣伝方法の中に「宣伝用スタジオ」とあるため、宣伝用スタジオは合法、ということになりますが、どうでしょうか?
- abee
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
その冒頭に書いてあるように、どんなものであっても、コミュニティーガイドラインに違反しているかどうかです。
宣伝用スタジオと言っていても、コミュニティーガイドラインに違反することをやっていれば当然だめです。
形ではなく、意味をくみ取ることをお勧めします。
また、Scratchの決まりは法律ではないので、合法も違法もありません。
宣伝用スタジオと言っていても、コミュニティーガイドラインに違反することをやっていれば当然だめです。
形ではなく、意味をくみ取ることをお勧めします。
また、Scratchの決まりは法律ではないので、合法も違法もありません。
Last edited by abee (Feb. 12, 2021 10:11:38)
- Poteto143
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
悪い言葉検出器の検閲対象「だった」言葉に言及するのは良いのでしょうか。
(Fukuokaとかがそうであったと記憶しています)
(Fukuokaとかがそうであったと記憶しています)
- abee
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
それにより、なぜだめだったのかの話に発展することが容易に想像できます。そうなると、結局悪い言葉探しと同じ事になります。
- Little--Mermaid
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
現に海外の法律に基づいて設置されたサーバーに置かれた著作物に関して日本の著作権法が適用された事例があり、#695に書いた通り、日本は属地主義(刑法1条1項)を取っている以上、日本の法律が適用されないと断言することはできないと思います。そのため、私は一貫して可能性という言葉を使っています。これまでに挙げた事例や根拠から見て可能性がないとは言えず、日本の法律が適用されないと考えて行動することはリスクが高いです。日本の官憲が「日本の社会秩序が乱される」と判断すれば、利用規約の有無によらず、その適用をためらうことはないと思います。最近だと、漫画村の事件がそうです。利用規約第13条には、「付け加えると、両当事者はそのような法廷の独占的な対人管轄権と裁判所の場所を受け入れることに合意するものとします。」と書かれてあり、訴えに関し、原告側も被告側もマサチューセッツ州の裁判所に出頭することに合意するものとしています。マサチューセッツ州の裁判所に入ってしまえば、裁判中に日本の法律が適用されることはありません。原告側もこの利用規約を読み、日本の裁判所に訴えることはしないと考えるのが普通です。この場合、日本の裁判所に訴えないのだから、日本の法律に従って裁判が行われることはありません。それでも利用規約を無視し、日本の裁判所に訴えた場合、日米どちらの裁判所で裁判をするかは、双方の裁判所で検討することになりますが、利用規約に明記されたマサチューセッツ州の裁判所で行われることになると考えるのが普通です。裁判所の場所が決まれば、適用される法律も決まります。この裁判所の場所と適用される法律を決めているのが利用規約なのであり、こういうときのために決めてあるのです。その利用規約を無視できるのならば、何のための利用規約なのかわからなくなります。利用規約はマサチューセッツ州の法律に従って管理され、解釈されますので、無視してよいものではないです。
Last edited by Little--Mermaid (Feb. 19, 2021 16:59:19)
- apple502j
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
「any action based on, relating to, or alleging a breach of the Terms of Use」に関する民事訴訟の原告・被告なら第十三条が適用され、両者が「agree to submit to the exclusive personal jurisdiction and venue of such courts」します。
「日本の著作権法に違反したことに関する刑事・民事上の責任」に関する訴訟の原告・被告に、第十三条が適用されるわけは一切ありません。(利用規約の有無にかかわらず著作権法には違反しているため、「relating to Terms of Use」でもない。)
「日本の著作権法に違反したことに関する刑事・民事上の責任」に関する訴訟の原告・被告に、第十三条が適用されるわけは一切ありません。(利用規約の有無にかかわらず著作権法には違反しているため、「relating to Terms of Use」でもない。)
- inoking
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Scratcher
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
#719:
一応ですが「民事訴訟の原告・被告」そのような記述はありましたか?
もっとも、そのような話をするまでもなく、
複数人がここで繰り返し述べているとおり
著作権者が Scratch の利用規約にしたがう理由はないですから
Little–Mermaid さんの主張は前提がそもそも間違っていると考えられます。
一応ですが「民事訴訟の原告・被告」そのような記述はありましたか?
もっとも、そのような話をするまでもなく、
複数人がここで繰り返し述べているとおり
著作権者が Scratch の利用規約にしたがう理由はないですから
Little–Mermaid さんの主張は前提がそもそも間違っていると考えられます。
Last edited by inoking (Feb. 20, 2021 07:00:41)
- apple502j
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Scratcher
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コミュニティーガイドライン、利用規約、FAQなどの解釈について
アメリカ合衆国の刑事訴訟の場合は、第十三条の後段が適用される可能性があるため、「民事訴訟」と断り書きをしておきました。
- yuikunyeah
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Scratcher
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