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- abee
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著作権について話し合うスレッド
いいえ。ここに書かれている通り、禁止されているのは「素材の再配布」です。商用かどうかが問題になっているのではありません。
Scratchのプロジェクトでコスチュームとして素材を使った場合、そのままの形で取り出すことができるので、公開は「素材の再配布」となります。
Scratchのプロジェクトでコスチュームとして素材を使った場合、そのままの形で取り出すことができるので、公開は「素材の再配布」となります。
Last edited by abee (Dec. 17, 2018 09:37:49)
- yonepoko
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著作権について話し合うスレッド
いらすとやの素材について
気になっていたことがあるので、いらすとやに質問しました。(再配布禁止ルールがあるため)apple502j様今後、いらすとやの素材は使用しないほうがよいです。
メールありがとうございます。
イラストのご利用についてご連絡を頂いた、いらすとやの三船です。
ご説明していただいたケースの場合、素材の再配布となりますので
大変申し訳ございませんがご利用はお控え頂きますようお願いいたします。
どうぞよろしくお願い致します。
2017年2月27日 **:** apple502j <***********>:
> FC2メールフォーム フォーム投稿内容の通知
> ―――――――――――――――――――――
>
> 【 お名前 】:apple502j
> 【 メールアドレス 】:****************
> 【 お問い合せの種類 】:イラストの利用承諾について
> 【 お問い合せ内容 】:
> わたしは、今、「Scratch」とよばれるプログラミング言語でプログラミングをしていますが、素材の利用に関してお聞きしたいことがあるので、質問します。
>
> Scratchでは、作品とそれに用いられる素材が「CC BY-SA」で提供され、クレジットつきで利用できるようになっています。また、作品はオープンソースとなり、素材と共に自由にダウンロードできます。そして、作品は、「リミックス」とよばれる改良を第三者ができ、元作品やリミックス作品は売ることもできます。
> これらの作品に、いらすとやの素材は使えますか?
>
> 【 ご確認 】:
> お問い合わせの前に「ご利用について」と「よくあるご質問」をお読みください
>
>
> ―――――――――――――――――――――
> ***.***.**.***
> *************.**************.**.jp
> ―――――――――――――――――――――
> FC2メールフォーム http://form.fc2.com/
これに関連して、素材を利用した「年賀メール」を共有停止します。
でしたら、いらすとやさんは何の為にあるんですか。
- fine316
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著作権について話し合うスレッド
職業かどうかは関係ないです。 ですが、スクラッチは職業として扱われないものなので、使っても違反にはなりませんよね。
ライセンス(今回の場合では再配布禁止など)は, 著作者(つくった人)の利益を守るためのものです。Scratchで使う人の目的には関係なく, 著作者に損害を与えてしまう恐れがあると判断されてそのようなルールになっています。
★著作権(ちょさくけん)についてぜひ読んでほしいこと★も読んでみてください。
- abee
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著作権について話し合うスレッド
いらすとやの利用条件に合致していれば使えます。Scratchはこれを満たしていないということです。 でしたら、いらすとやさんは何の為にあるんですか。
- abee
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著作権について話し合うスレッド
yonepokoさん、意味のない全文引用はページが埋まるので控えるようお願いします。
「Quote」は「引用」で「返信」という意味ではありません。
「Quote」は「引用」で「返信」という意味ではありません。
- abee
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著作権について話し合うスレッド
ようやく、misuta-Rさんの考えがわかりました。
misuta-Rさんの作品「アソパソマソwの顔作るだけww」は、アンパンマンのキャラクターにそっくりであることを、misuta-Rさん自身が認めているということですね。
そうだとすれば、この作品はアンパンマンの二次的著作物にあたり、権利者の許諾を得ていない場合は著作権法違反と考えられます。
ただし、現在の日本の著作権法は親告罪なので、権利者が訴えない限り、罪に問われることはありません。問われないだけで、違反であることに変わりはなく、訴えられれば、有罪になる可能性もあります。
また、伏字にしたり、「こういう作品はやめてね!」や「すみませんでした」と書いたとしても、違反であることに変わりありません。
misuta-Rさんの作品「アソパソマソwの顔作るだけww」は、アンパンマンのキャラクターにそっくりであることを、misuta-Rさん自身が認めているということですね。
そうだとすれば、この作品はアンパンマンの二次的著作物にあたり、権利者の許諾を得ていない場合は著作権法違反と考えられます。
ただし、現在の日本の著作権法は親告罪なので、権利者が訴えない限り、罪に問われることはありません。問われないだけで、違反であることに変わりはなく、訴えられれば、有罪になる可能性もあります。
また、伏字にしたり、「こういう作品はやめてね!」や「すみませんでした」と書いたとしても、違反であることに変わりありません。
Last edited by abee (Dec. 18, 2018 13:45:54)
- kakurenbo
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著作権について話し合うスレッド
卜ピ違いかも
ある曲をDominoで耳コピした曲は、Scratch使えますか?
もちろん、貢献にDominoと、midi→mp3変換に使用したソフト(あるいはサイト)を書く前提で。
ある曲をDominoで耳コピした曲は、Scratch使えますか?
もちろん、貢献にDominoと、midi→mp3変換に使用したソフト(あるいはサイト)を書く前提で。
- misuta-R
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著作権について話し合うスレッド
何か変えたほうがいいですか? ようやく、misuta-Rさんの考えがわかりました。(作るものを変えたりとか)
misuta-Rさんの作品「アソパソマソwの顔作るだけww」は、アンパンマンのキャラクターにそっくりであることを、misuta-Rさん自身が認めているということですね。
そうだとすれば、この作品はアンパンマンの二次的著作物にあたり、権利者の許諾を得ていない場合は著作権法違反と考えられます。
ただし、現在の日本の著作権法は親告罪なので、権利者が訴えない限り、罪に問われることはありません。問われないだけで、違反であることに変わりはなく、訴えられれば、有罪になる可能性もあります。
また、伏字にしたり、「こういう作品はやめてね!」や「すみませんでした」と書いたとしても、違反であることに変わりありません。
- kossei
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著作権について話し合うスレッド
ようやく、misuta-Rさんの考えがわかりました。
misuta-Rさんの作品「アソパソマソwの顔作るだけww」は、アンパンマンのキャラクターにそっくりであることを、misuta-Rさん自身が認めているということですね。
そうだとすれば、この作品はアンパンマンの二次的著作物にあたり、権利者の許諾を得ていない場合は著作権法違反と考えられます。
ただし、現在の日本の著作権法は親告罪なので、権利者が訴えない限り、罪に問われることはありません。問われないだけで、違反であることに変わりはなく、訴えられれば、有罪になる可能性もあります。
また、伏字にしたり、「こういう作品はやめてね!」や「すみませんでした」と書いたとしても、違反であることに変わりありません。
これに関してなんですが、平成31年1月1日から親告罪ではなくなります。注意してください。
- abee
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著作権について話し合うスレッド
いいえ。二次創作については引き続き親告罪です。日にちも間違えています。以下を読んでみてください。 これに関してなんですが、平成31年1月1日から親告罪ではなくなります。注意してください。
https://scratch.mit.edu/discuss/topic/148454/?page=28#post-3309237
- kossei
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著作権について話し合うスレッド
最近、著作権法が改正されました。これまで著作権法が親告罪だったのに対し、非親告罪になりました。この事について詳しく知りたい方は、文部科学省のホームページで「著作権法の一部を改正する法律」の中にある「著作権法の一部を改定する法律(概要)」を見てみてください。この事について間違っていれば、私にお知らせください。
- kossei
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著作権について話し合うスレッド
いいえ。二次創作については引き続き親告罪です。日にちも間違えています。以下を読んでみてください。
すいません、申し訳ありませんでした。文部科学省のホームページでは、施行期限 平成30年1月1日と書いていたので・・・
すいません、申し訳ありませんでした。文部科学省のホームページでは、施行期限 平成30年1月1日と書いていたので・・・
- abee
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著作権について話し合うスレッド
それとTPP11整備法とは別物ですね。「著作権法の一部を改定する法律(概要)」には親告罪について書かれていません。