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inoking
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著作権について話し合うスレッド

質問コーナー より

azennto wrote:

apple502j wrote:

Laygetu wrote:

Scratchはこの個人用かつ非営利目的のホームページに含まれますかね?
一番最初のモザイクは某ゲームタイトルが入ります
含まれません。個人用ではありません。
CC BY-SAが絡むので著作権的な非営利でもありません。
これを使った作品は著作権的には違法です。
訴えられるかはわかりませんが、もしされたら大変なことになるかもしれません。
ちょっと待ってください、非営利の意味を履き違えてはないでしょうか?
もしかしたら私の理解不足かもしれませんが、非営利の意味として「組織等が事業を通じて得た利益をその組織等の構成員に分配しないということ意味のこと。決して「利益を得ない」という意味ではない。」とあります。(Hatena Keywordより引用)
そこでscratchで開発したゲーム等が販売されて利益が発生した場合はそれは営利目的となるとは思いますが
scratchで開発したものをscratchの公式サイトだったり.exe化してそれを無料で広めたりしたとしてそこで利益は発生しないはずです
ここで非営利の言葉の意味を思い出してほしいのですが「組織等が事業を通じて得た利益をその組織等の構成員に分配しない」との事でした
そこでscratchで開発した無料のゲームで得た利益は0で、万が一利益が出たとしてもそれを分配しなければ「非営利」であるはずです

もしその開発したゲームに著作物がポーンと出てたりしたらそれはNGですが、公式ガイドラインに基づいた2次創作であればセーフだと思います

もしこのコメントに対して反論やコメントを残す場合、スレ違いになるのでこちらにお願いします
元は コレ ですね。
古い投稿に返信する際はID等を明記してもらえると助かります。

azennto さんの「非営利」の意味は
どちらかというと「非営利組織」についてのものですね。

Scratch 自体は上の意味でも「非営利」と言えるでしょう。
しかし、Scratch のユーザーが作品を販売して利益を得ることもライセンス上は可能なので
厳密にはNGだと apple502j さんは言っている。と思われます。

ただ、
Scratch の趣旨や性質を著作者に説明して許可をもらうなりすれば
もう少し現実的な運用ができるのではないかと私は考えています。
実際にそうなっている例も既にあります。
詳細についてはこのトピック全体に目を通してもらう必要があります。

これは署名と呼ばれるもので投稿本文とは関係ありません。
Scratch は「世界最大の子ども向けコーディングコミュニティーで、シンプルなビジュアルインターフェースを持ったコーディング言語」
 つまり「子ども SNS」ではない

・「傾向」とは単に一定の基準で作品を並びかえただけのもので、ランキングでもなんでもないナンバーワンよりオンリーワンを目指してみては?
・「フォロー」とは他の Scratcher が何をしているかを簡単に確認するためのもので、「フォロワー」は「ファン」ではない
・「スタジオ」とは特定のテーマに沿って作品をまとめたり共同制作したりするための場所
・「星」や「ハート」などを何かの見返りとすることは Scratch チームによって禁止されている
azennto
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inoking wrote:

元は コレ ですね。
古い投稿に返信する際はID等を明記してもらえると助かります。

azennto さんの「非営利」の意味は
どちらかというと「非営利組織」についてのものですね。

Scratch 自体は上の意味でも「非営利」と言えるでしょう。
しかし、Scratch のユーザーが作品を販売して利益を得ることもライセンス上は可能なので
厳密にはNGだと apple502j さんは言っている。と思われます。

なぜ利益を得られる”可能性がある”だけでNGとなるのでしょうか?
勿論そのゲーム等を販売して利益を得た場合はそれは完全にNGとなるのは分かります。
しかし、何もその禁止となる行為を行っていないにも関わらず、NGとなるのは不本意に感じる為、
少し声を上げさせて頂きました。

inoking wrote:

ただ、
Scratch の趣旨や性質を著作者に説明して許可をもらうなりすれば
もう少し現実的な運用ができるのではないかと私は考えています。

その説明の点をもう少し和らげているのがここ

https: //scratch.mit.edu/DMCA/ wrote:

私たちはScratchを、ただ単に自分の作品やウェブサイトを公開する場所ではなく、子供たちの教育に貢献する場所であると考えてほしいと思っています。
という一文なのではないのでしょうか?
その上で質問コーナーでのLaygetuさんが提示したとあるゲームの著作権ガイドラインが
許可をもらうというプロセスに当たっているのではないのでしょうか?

質問攻めのようになってしまい申し訳ありません。
また、攻撃的な文面になってしまい、それによって気分を害されてしまったら申し訳荒れませんでした。

Last edited by azennto (March 24, 2018 15:49:28)


大学院生になったよ
inoking
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著作権について話し合うスレッド

攻撃的な文面とは私は感じませんでした。疑問と意見をぶつけ合うのが議論ですので。

azennto wrote:

なぜ利益を得られる”可能性がある”だけでNGとなるのでしょうか?
勿論そのゲーム等を販売して利益を得た場合はそれは完全にNGとなるのは分かります。
しかし、何もその禁止となる行為を行っていないにも関わらず、NGとなるのは不本意だと思う為、
少し声を上げさせて頂きました。
「厳密には」と書いています。
一通りこのトピックに目を通していただけましたか?
私は「現実的な」運用のほうを提唱しています。

CC BY-SA である以上、利用者は営利/非営利に関わらず自由に対象物を使うことができます。
そういうサイトにアップする時点で、営利行動を支援しているとも考えることができると思います。

https: //scratch.mit.edu/DMCA/ wrote:

私たちはScratchを、ただ単に自分の作品やウェブサイトを公開する場所ではなく、子供たちの教育に貢献する場所であると考えてほしいと思っています。
という一文なのではないのでしょうか?
アメリカにはフェアユースの制度があるのでこれで通じるのですが
残念ながら日本ではそうもいきません。
その上で質問コーナーでのLaygetuさんが提示したとあるゲームの著作権ガイドラインが
許可をもらうというプロセスに当たっているのではないのでしょうか?
著作者に許可をもらわなければ意味がありませんので
Laygetu さんの投稿だけではこのプロセスには当たらないと思います。

これは署名と呼ばれるもので投稿本文とは関係ありません。
Scratch は「世界最大の子ども向けコーディングコミュニティーで、シンプルなビジュアルインターフェースを持ったコーディング言語」
 つまり「子ども SNS」ではない

・「傾向」とは単に一定の基準で作品を並びかえただけのもので、ランキングでもなんでもないナンバーワンよりオンリーワンを目指してみては?
・「フォロー」とは他の Scratcher が何をしているかを簡単に確認するためのもので、「フォロワー」は「ファン」ではない
・「スタジオ」とは特定のテーマに沿って作品をまとめたり共同制作したりするための場所
・「星」や「ハート」などを何かの見返りとすることは Scratch チームによって禁止されている
azennto
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inoking wrote:

「厳密には」と書いています。
一通りこのトピックに目を通していただけましたか?
私は「現実的な」運用のほうを提唱しています。

CC BY-SA である以上、利用者は営利/非営利に関わらず自由に対象物を使うことができます。
そういうサイトにアップする時点で、営利行動を支援しているとも考えることができると思います。

その”利用者”がもし営利にその”開発者”の非営利の二次創作作品を営利に利用した場合、それは開発者の非となるのでしょうか?
私はその非は利用者にあると思います。

また、まずそもそもとして、これらはTwitterやpixivなどに投稿されている二次創作作品の状況と同じだと思います。
現在、無数の二次創作の作品が出回っていますが、それらは「営利/非営利に関わらず自由に対象物を使うことができる」状況に
あると言えるでしょう。しかし、これらは削除や非公開の措置を取られていないのはなぜでしょうか?
それらは第三者における営利行動を支援しているかもしれませんが、それらを提供した作者が問題でなく、
その第三者が問題であるから、と私は思います。scratchは、その投稿される場所が違うというだけで、他は全く変わりが無いと思いますがいかがでしょうか?
また、”現実的な運用”についてですが、現にTwitterやpixivなどで同じような状況が生まれている以上、
それは現実的な運用が可能であると思います。

inoking wrote:

アメリカにはフェアユースの制度があるのでこれで通じるのですが
残念ながら日本ではそうもいきません。

私は、SDがその一文をDMCAの内容の中の一文として提示したのではなく、
著作権の侵害を主張しようとしている人に対しての精神論においての話なのではないでしょうか?
もし精神論なら、アメリカだろうが日本だろうが、やりとりするのは人間同士なので、関係はないと思います。

inoking wrote:

著作者に許可をもらわなければ意味がありませんので
Laygetu さんの投稿だけではこのプロセスには当たらないと思います。

そもそも、著作権ガイドラインというものの意味合いとして、「これを満たしていれば許可を出しますよ」
という著作者からのメッセージです。
例として、実際にけものフレンズの二次創作に関するガイドラインには

けものフレンズの二次創作に関するガイドライン wrote:

以下のガイドラインに沿って活動いただく際には、利用についてのご連絡は不要です。
とあります。利用についての連絡は不要ということは、利用についての許可を出しているという事だと考えられます。

以上の事柄からガイドラインに則った時点で許可は出されているものだと思われますがどうお考えでしょうか?

Last edited by azennto (March 24, 2018 17:24:21)


大学院生になったよ
inoking
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まず用語を明確にさせてください。
Scratch での著作権について多くの場合で問題となるのは
「二次創作」ではなく「二次配布」です。
各種素材サイトでも「二次配布」を禁止している場合が多く
これが CC BY-SA と相性がよくないというのがボトルネックとなっています。
「二次創作」については今のところほとんど話題に上がっていません。
というわけで話が少しずれているのですが、何とか話を合わせます。

azennto wrote:

その”利用者”がもし営利にその”開発者”の非営利の二次創作作品を営利に利用した場合、それは開発者の非となるのでしょうか?
私はその非は利用者にあると思います。
著作者の意思に反して
一次作品をアップロード(二次配布)した場合は「送信可能化権」に抵触すると考えられます。
これはアップロードした人が罪に問われます。

二次創作の場合は、よく分かりませんが
「二次的著作物の利用権」からして
著作者が明示的に認めていない限り、一次作品同様「送信可能化権」に抵触するのではないでしょうか。

azennto wrote:

また、まずそもそもとして、これらはTwitterやpixivなどに投稿されている二次創作作品の状況と同じだと思います。
現在、無数の二次創作の作品が出回っていますが、それらは「営利/非営利に関わらず自由に対象物を使うことができる」状況に
あると言えるでしょう。しかし、これらは削除や非公開の措置を取られていないのはなぜでしょうか?
それらは第三者における営利行動を支援しているかもしれませんが、それらを提供した作者が問題でなく、
その第三者が問題であるから、と私は思います。scratchは、その投稿される場所が違うというだけで、他は全く変わりが無いと思いますがいかがでしょうか?
また、”現実的な運用”についてですが、現にTwitterやpixivなどで同じような状況が生まれている以上、
それは現実的な運用が可能であると思います。
他では「黙認」されているからこちらもOKというのは乱暴すぎます。
例えるなら『自動車のスピード違反は多くが「黙認」されている、だからOKだ』と言っているようなものかと思います。
「黙認」されているのは著作者が自分の権利が侵害されていることに
・気付いていない
・損害と対策(訴訟等)を天秤にかけあえて放置している
といったことが実情でしょう。

もう一つ、
Scratch は教育的な側面が非常に強い環境ですので
「それが現実だから」と甘んじてしまうのではなく
できるだけ「あるべき」状況を示すことが大事だと思います。

azennto wrote:

私は、SDがその一文をDMCAの内容の中の一文として提示したのではなく、
著作権の侵害を主張しようとしている人に対しての精神論においての話なのではないでしょうか?
もし精神論なら、アメリカだろうが日本だろうが、やりとりするのは人間同士なので、関係はないと思います。
DMCAのページは
Scratch 各ページ下部の「法的表示」に分類されているように
Scratch のなかでも極めて法令に関わる要素が濃いページです。
法的表示ですので精神論を述べているのではないと思います。

azennto wrote:

そもそも、著作権ガイドラインというものの意味合いとして、「これを満たしていれば許可を出しますよ」
という著作者からのメッセージです。
例として、実際にけものフレンズの二次創作に関するガイドラインには
~略~
とあります。利用についての連絡は不要ということは、利用についての許可を出しているという事だと考えられます。

以上の事柄からガイドラインに則った時点で許可は出されているものだと思われますがどうお考えでしょうか?
ガイドラインに則っているかどうかが焦点となりますが

けものフレンズの二次創作に関するガイドライン wrote:

2.禁止事項
(2)「けものフレンズプロジェクト」に帰属する素材(イラスト、動画、音声、楽曲等)を直接二次利用すること(著作権侵害)
ですので二次配布はNGと解釈できそうです。
二次創作はOKと解釈できそうです。

最後になりますが、
私は法律専門家ではありませんので
法律的に妥当な解釈ができていることの保証はできないことはご容赦願います。

これは署名と呼ばれるもので投稿本文とは関係ありません。
Scratch は「世界最大の子ども向けコーディングコミュニティーで、シンプルなビジュアルインターフェースを持ったコーディング言語」
 つまり「子ども SNS」ではない

・「傾向」とは単に一定の基準で作品を並びかえただけのもので、ランキングでもなんでもないナンバーワンよりオンリーワンを目指してみては?
・「フォロー」とは他の Scratcher が何をしているかを簡単に確認するためのもので、「フォロワー」は「ファン」ではない
・「スタジオ」とは特定のテーマに沿って作品をまとめたり共同制作したりするための場所
・「星」や「ハート」などを何かの見返りとすることは Scratch チームによって禁止されている
azennto
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inokingさんへ(出先で細かな編集が出来ないためquoteを省略させていただきます。申し訳ありません)

僕は最初から二次利用ではなく二次創作について話していました。勿論の事、二次利用がアウトというのは十分に理解しています
まず最初のLaygetuさんの質問コーナーへの投稿にはとあるゲームの二次創作ガイドラインにおいてscratchで二次創作するのは適切なのか?
という事を質問していた様に私は見えました。
それに対して、apple502jさんがそれに対して否定的な回答を述べていた為、それは違うんじゃないの?と思いました。
また、このスレッド内の過去ログにも一度二次創作についての話題が少しだけ上がっていましたが、それも最終的には否定的に終わっていたため、
如何なものだろう、と感じ、この話を始めさせて頂きました。
私は一度も二次利用についての話題はしていないと思います。

最終的にはscratchにおける二次創作というのはアウトなのでしょうか?セーフなのでしょうか?

大学院生になったよ
apple502j
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元作品がcc byやcc by-sa 2.0、パブリックドメインならおkです
例 こうしす、ウィキペたん

署名は、ディスカッションフォーラムの機能である。署名は、その人のすべての投稿の下部に追加される。署名は、BBCodeで記述できる。 署名を追加/変更/削除したい場合は、ディスカッションフォーラムのホームの一番下に行き、「Change your signature」を押す。署名の大きさは150pxまでである。これには、改行、画像を含む。- Japanese Scratch-Wiki 「署名
azennto
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著作権について話し合うスレッド

apple502j wrote:

元作品がcc byやcc by-sa 2.0、パブリックドメインならおkです
例 こうしす、ウィキペたん
著作者が掲げる著作権ガイドラインに沿った作品はどうなるのでしょうか。
著作権ガイドラインについては#305をご覧下さい。

Last edited by azennto (March 25, 2018 00:25:49)


大学院生になったよ
azennto
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私が言いたい事をまとめます。
・二次利用は勿論NG
・著作権放棄されているコンテンツの二次創作は勿論OK
・著作権保護されている物を勝手に二次創作するのは勿論NG
・著作権保護されている物に著作権ガイドラインと言った“この規準を満たした場合は二次創作を認める”などの
記述が見られ、かつそれに則った作品はOKなはずなのでは?

大学院生になったよ
iso12800jp
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Scratchにおける、音楽の利用はどうなるでしょうか?
もちろんCD等からMP3ファイルを直接吸い出してBGMとして使用するのは、ダウンロード可能な状態(=二次配布)にあたるのでNGだと思いますが、そういった、利用に際して著作者の許可が必要な音楽を自分なりにDTM等でアレンジして、Scratchで使用するのはセーフに当たるでしょうか?

蒼い鳥
apple502j
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利用に許可がいる曲は、アレンジにも許可がいります

署名は、ディスカッションフォーラムの機能である。署名は、その人のすべての投稿の下部に追加される。署名は、BBCodeで記述できる。 署名を追加/変更/削除したい場合は、ディスカッションフォーラムのホームの一番下に行き、「Change your signature」を押す。署名の大きさは150pxまでである。これには、改行、画像を含む。- Japanese Scratch-Wiki 「署名
jun50
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クリエイティブコモンズの表示—改変禁止はscratchで使えますか?

ちなみに私はUbuntuユーザーです☆
$ sudo discuss send “message”
We trust you have received the usual lecture from the Scratch Team. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
#4) “S” of Scratch is uppercase letter.










アリスはかわいい!!!!!!!!!アリスちゃあああああああああああああああああああああああああああああああああん!!!!!!!!!!!!!ロリスちゃんかわいい!!!
midhgardhr
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jun50 wrote:

クリエイティブコモンズの表示—改変禁止はscratchで使えますか?
使えません

BMSしたいBMSしたいBMSしたいBMSしたいBMSしたいBMSしたいBMSしたいBMSしたいBMSしたいBMSしたいBMSしたいBMSしたい
あとGeometrydashしたい
jun50
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midhgardhr wrote:

jun50 wrote:

クリエイティブコモンズの表示—改変禁止はscratchで使えますか?
使えません
わかりました。
ありがとうございます。

ちなみに私はUbuntuユーザーです☆
$ sudo discuss send “message”
We trust you have received the usual lecture from the Scratch Team. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
#4) “S” of Scratch is uppercase letter.










アリスはかわいい!!!!!!!!!アリスちゃあああああああああああああああああああああああああああああああああん!!!!!!!!!!!!!ロリスちゃんかわいい!!!
iso12800jp
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著作物の利用制限は、当然アイコン画像にも適用されますよね?
質問ばかりですみません

蒼い鳥
apple502j
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iso12800jp wrote:

著作物の利用制限は、当然アイコン画像にも適用されますよね?
質問ばかりですみません
はい

署名は、ディスカッションフォーラムの機能である。署名は、その人のすべての投稿の下部に追加される。署名は、BBCodeで記述できる。 署名を追加/変更/削除したい場合は、ディスカッションフォーラムのホームの一番下に行き、「Change your signature」を押す。署名の大きさは150pxまでである。これには、改行、画像を含む。- Japanese Scratch-Wiki 「署名
Little--Mermaid
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米国のフェアユース規定が日本にはないため、Scratchの著作権法上の問題が発生しています。
そこで、例を挙げて、米国のフェアユース規定について考えてみたいと思います。

米国のScearcherの作品に、STAR WARSの音楽ファイル(.Wav)を使用したものがあります。
https://scratch.mit.edu/projects/393446/
https://scratch.mit.edu/projects/613243/

この作者のScratcherは米国人ですので、米国のフェアユース規定により、この音楽ファイルの
利用が著作権侵害にならないと仮定します。(仮定したのは、米国のフェアユース規定が本当
に有効かは、わからないからです。単に著作権者が意図的に見逃している場合もあるからです。)

Scratch Teamは全てのプロジェクトがリミックスできることを求めているため、この公開され
た作品で使用されている.Wavフォーマットの音楽ファイルを他の米国人のScratcherが再利用
(リミックスなど)しても、米国のフェアユース規定により、著作権侵害になりません。この
場合、その公開された音楽ファイルの著作権は、依然として、音楽の著作権者にあります。

しかし、日本にはフェアユース規定がないため、日本人がその音楽ファイルを再利用(リミッ
クスなど)した場合、日本の著作権法の著作権侵害に当たるのかが、この際の問題となります。

もし、日本の著作権法の著作権侵害に当たると仮定すると、著作権者(この場合は米国人)は
日本人にのみJASRACを通じて、著作権使用料を請求できることになります。そのScratcherが
音楽ファイルをアップロードしたとき、日本に在住していたかどうかは、そのScratcherの国籍
で判断するのでしょうか?

上記の例のように、国別のフェアユース規定の有無で判別していると、Scratchのプロジェク
トが世界で共有(あるいはリミックス)される阻害要因になってしまいます。Scratch Teamは、
それを望んでいるとは思いません。そもそも、フェアユース規定のない国でScratchを使用する
と、その国の著作権法に抵触する恐れが出てきます。とすれば、米国以外の国のScratcherに
注意を喚起するような表示がされなければならないと思います。ところが、現状は、そのような
注意書きはありません。Scratch Teamは、米国以外の国の著作権法には、無関心なのでしょうか?
あるいは、すべての国の著作権法について考慮することが不可能であるからなのでしょうか?

そこで、日本の著作権法は、Scratchのサーバにアップロードされた著作物に適用されるのかを
考える必要があります。JASRACに電話で問い合わせてみたところ、「米国のサーバに音楽ファ
イルをアップロードするのは、JASRACの管轄外であり、JASRACではなく、米国の著作権管理
団体に確認してほしい」との回答がありました。ゆえに、日本の著作権法は、Scratchのサーバ
に音楽ファイルをアップロードする場合には適用されないと考えております。むしろ、米国の
フェアユース規定が、日本人にも適用されるのではないかと考えております。

しかし、.私はMP3や.Wavフォーマットの有償音楽ファイルをそのまま使用するのは、著作権者に
許可を得る必要があると考えています。それは違法ダウンロードの対象著作物は、有償の映像ファ
イルや音楽ファイルであり、その録画・録音が違法となるからです。静止画像は違法ダウンロード
の対象著作物には、含まれていないようです。これは、インターネット上の静止画像ファイルが
無数にあり、いちいち取り締まっていたら大変なことになるからだそうです。私の音楽作品は
Scratchの音符ブロック(~の音符を~拍鳴らす)のみを使用して演奏しています。それでも作曲者
の著作権を考慮して、作曲者のクレジットを表示しています。音符ブロックのみで作った作品は、
有償の音楽ファイル(.MP3や.Wavフォーマット)を含んでおらず、したがって、有償の音楽ファ
イルをダウンロードすることができません。

以上は私個人の考え方であり、どこまでが著作権侵害の許容範囲であるかは、現状では、個人個人
で判断していただくしかないと思います。長文、失礼しました。

5,079作品を作成しました。作った曲のジャンル、区分、曲名、作曲者名、アーティスト名で検索可能としました。ぜひお聴きください。
inoking
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azennto wrote:

~略~
僕は最初から二次利用ではなく二次創作について話していました。勿論の事、二次利用がアウトというのは十分に理解しています
まず最初のLaygetuさんの質問コーナーへの投稿にはとあるゲームの二次創作ガイドラインにおいてscratchで二次創作するのは適切なのか?
という事を質問していた様に私は見えました。
~略~

最終的にはscratchにおける二次創作というのはアウトなのでしょうか?セーフなのでしょうか?
どうやら違う話題について話していたようですね。

Laygetu さんの元投稿が二次創作と二次配布のどちらについてなのかは
文面からでは分かりません。

なお、
私が提唱している「現実的な」運用とは
二次配布禁止の素材についても、著作者の許可を得ることにより Scratch でも使えるようにできるのでは。
ということです。

言葉が混乱しているので具体例を挙げておきます。
二次創作:著作者のキャラクター等を基にして作品を公開すること(マリオが主人公のゲームを作る等)
二次配布:著作者が公開した素材をそのまま公開すること(Scratch ではシステム上どうしてもこの形式になってしまう)
二次利用:二次配布されたものを使って作品を作ること???

二次創作、二次配布に関わらず、
著作者が示したガイドライン(通常、「利用規約」としてまとめられている)が
CC BY-SA 2.0 以上の権限を利用者に与えているなら文句なくOKです。

これは署名と呼ばれるもので投稿本文とは関係ありません。
Scratch は「世界最大の子ども向けコーディングコミュニティーで、シンプルなビジュアルインターフェースを持ったコーディング言語」
 つまり「子ども SNS」ではない

・「傾向」とは単に一定の基準で作品を並びかえただけのもので、ランキングでもなんでもないナンバーワンよりオンリーワンを目指してみては?
・「フォロー」とは他の Scratcher が何をしているかを簡単に確認するためのもので、「フォロワー」は「ファン」ではない
・「スタジオ」とは特定のテーマに沿って作品をまとめたり共同制作したりするための場所
・「星」や「ハート」などを何かの見返りとすることは Scratch チームによって禁止されている
azennto
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inoking wrote:

どうやら違う話題について話していたようですね。

Laygetu さんの元投稿が二次創作と二次配布のどちらについてなのかは
文面からでは分かりません。

なお、
私が提唱している「現実的な」運用とは
二次配布禁止の素材についても、著作者の許可を得ることにより Scratch でも使えるようにできるのでは。
ということです。

言葉が混乱しているので具体例を挙げておきます。
二次創作:著作者のキャラクター等を基にして作品を公開すること(マリオが主人公のゲームを作る等)
二次配布:著作者が公開した素材をそのまま公開すること(Scratch ではシステム上どうしてもこの形式になってしまう)
二次利用:二次配布されたものを使って作品を作ること???

二次創作、二次配布に関わらず、
著作者が示したガイドライン(通常、「利用規約」としてまとめられている)が
CC BY-SA 2.0 以上の権限を利用者に与えているなら文句なくOKです。
成る程、了解です。
回答ありがとうございました。

Last edited by azennto (March 26, 2018 01:56:20)


大学院生になったよ
tymgtm
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scratchwikiの文は著作権に当たりますか?

tymgtm]tymgtm2

ろくにscratchに浮上しておりません。ご了承ください。

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